01 January

白色申告にかかる記帳・帳簿等の保存制度

掲載日:2015年01月01日   
税務ニュース

平成26年1月から、個人の白色申告をする人でも、事業や不動産を行うすべての人に、記帳と帳簿書類の保存が義務付けられました。
この義務付けにより、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての人に、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載することが必要となりました。

ただし、記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載することも認められます。例えば、現金売上、現金仕入、雑収入(事由ごと)等、経費(項目ごと)のうち少額なものについて、日々の合計金額を一括で記載できるというものです。また、記帳のほかに、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求書、領収書などの書類を保存することも必要になります。

平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成27年2月16日(月)から平成27年3月16日(月)まで。
義務付けられた記帳と帳簿等の保存制度に対し、事前に準備をしておくことが肝要です。

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