01 December

税務調査の対象となる企業

掲載日:2017年12月01日   
税務ニュース

国税庁によると、平成28年7月~平成29年6月の間に、調査必要度が高い法人として実地調査が実施された件数は9万7千件(前年対比103.5%)となっています(「平成28事務年度 法人税等の調査事績の概要」より)。

本来であれば、税務調査はすべての法人に実施されるべきですが、調査官の人数や、調査日数には限りがあるため、特に、悪質、大口、高額な不正計算が行われていると想定される法人を対象に行わざるを得ません。課税当局は税務調査を行うべき法人を申告書等の資料から選定していますが、その選定にはデータベースが利用されています。
国税庁は、国税総合管理システム(KSKシステム)を導入して、全国の国税局と税務署(524税務署・12国税局(所))をネットワークで結び、申告・納税の事績や各種の情報を入力し、コンピュータシステムにより一元的に管理しています。

このKSKシステムによる分析は税務調査や滞納整理に活用されます。もちろん、長期間未接触、好況業種、現金取引業種、マスコミ等で注目されている業種、課税当局が特に調査が必要と判断した業種等、については税務調査の対象に選定されやすいわけですが、システムが「異常値」を検知した場合にも、税務調査の対象法人として選定されやすくなります。
長期間、税務調査が行われない法人がある一方で、頻繁に税務調査が行われる法人があるのは、システムにより異常値が検知された可能性が高いからと考えられます。
例えば、同業他社と比して、売上高伸び率や経常利益伸び率が低調である、同規模同業種に比して目立つ数値がある、また、売上、仕入、期末棚卸高、外注費、交際費等が著しく変動している等の場合には、システムが異常値を検知することになります。

入力作業等の誤りによって、システムが検知する「異常値」を作らないためにも、日ごろの経理業務においては月次試算表等の確認作業を欠かさないようにすることが肝要です。

お客様満足度No.1・法令改正に対応した財務会計ソフト「会計王」はこちら

  • おんすけ紹介ページ

Tag

最新の記事

2026年01月19日【インボイス制度】令和8年度税制改正で免税事業者と取引した場合や2割特例はどうなる?
2026年01月16日経営相談の現場から[シリーズ第19回]実録!“普通の経営者”はどこまでAIを使っている?
2026年01月14日【2025年(令和7年)10月改正】資本金3000万円・雇用義務化…「経営・管理」ビザ厳格化とは?実務への影響も解説
2026年01月13日青色申告のメリットは節税以外にも?個人事業主2年目が面倒を減らして得する方法を解説
2026年01月12日還付申告はいつからいつまで?「年収の壁」引き上げの2025年分以降の注意点も解説
人気記事ランキング

まだデータがありません。

カテゴリ

お問い合わせ

お問い合わせ

当サイトへのお問い合わせはこちらよりお願いします。