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平成24年分の確定申告
掲載日:2013年02月01日
税務ニュース
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平成24年分の確定申告の相談・申告書の受付期間は、下記のとおりとされています。
所得税 | 平成25年2月18日(月)~平成25年3月15日(金) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 | 平成25年1月4日(金)~平成25年4月1日(月) |
贈与税 | 平成25年2月1日(金)~平成25年3月15日(金) |
今回の申告から、生命保険料控除が改組され、生命保険料控除の対象となる保険料に、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料(最高4万円の控除額)が追加されています。
この改正に伴い、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料に係る控除額(各最高4万円)及び平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料、旧個人年金保険料に係る控除(各最高5万円)の合計額が最高12万円(改正前:最高10万円)とされました。
このほか、医療費控除の対象範囲に、平成24年4月1日以後に支払った介護福祉士による喀痰吸引等及び認定特定行為業務事業者による特定行為に係る費用の自己負担分が追加されています。
また、小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金に、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金が追加されました。
なお確定申告書の提出は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下である場合には提出不要とされますが、住民税については申告が必要となる場合があります。