05 June

いつから引かれる?どう計算する?個人住民税のしくみを解説

掲載日:2023年06月05日   
税務ニュース

会社や個人に個人住民税の決定通知書が届く時期となりました。「6月から急激に手取りが減った。なんでだろう」「所得税より高い!」そう感じている人も多いのではないでしょうか。今回は、個人住民税のしくみを解説し、Q&Aで疑問にお答えします。

個人住民税とは?種類や納めるべき人、納付時期などを確認

最初に個人住民税の内容を確認しましょう。

住民税とは何か

住民税は、その地域に住所などを有する個人や法人に課される税金です。地域の行政サービスの費用としての性格を持ちます。法人に課する住民税が「法人住民税」、個人に課する住民税がこの記事でお伝えする「個人住民税」です。

住民税の種類

個人住民税は、都道府県民税と市町村民税があります。都道府県民税と市町村民税は次のように構成されています。

都道府県民税
  • 均等割
  • 所得割
  • 利子割
  • 配当割
  • 株式等譲渡所得割
市町村民税
※東京都の特別区(23区)を含む
  • 均等割
  • 所得割

個人住民税でよく出てくるのは「均等割」「所得割」です。均等割と所得割の内容は、次のようになっています。

種類 内容 税額・税率
均等割 前年に一定額以上の所得を有する場合に均等に課される住民税 通常5,000円
(市町村民税3,500円、都道府県民税1,500円)
※2014年度から2023年度まではそれぞれ500円加算
所得割 前年の所得金額に応じて課される住民税 税率は一律10%
(市町村民税6%、都道府県民税4%)

なお、個人住民税の計算の流れは次の通りです。

個人住民税を納める個人

個人住民税は、その年の1月1日時点で都道府県や市町村に住所を有する個人が納めなくてはなりません。ただし、住所がなくても、事務所や事業所、別荘などの家屋敷を1月1日時点で都道府県や市町村に持っているのならば、均等割だけは納めることになります。

納税義務者 住民税の種類
都道府県及び市町村内に住所を有する個人
  • 均等割
  • 所得割
都道府県及び市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人でその都道府県及び市町村内に住所を有しない者
  • 均等割

納付方法と納付時期

個人住民税の納付方法には、本人自らが納める「普通徴収」と本人の代わりに勤務先などが納める「特別徴収」があります。納付時期は次の通りです。

賦課徴収の種類 納付時期
普通徴収(本人が納付) 6月、8月、10月、翌年1月の4回
(納期限はそれぞれの月末)
特別徴収(勤務先が納付するケース) 6月から翌年5月まで12回、支給される給与から徴収
(納期限は翌月10日)
特別徴収(年金から納付されるケース) 10月から翌年2月までに3回、支給年金から徴収されて納付

 

個人住民税と所得税の違い

個人住民税に似ている税金に所得税があります。どちらも所得額で税額が大きく変わりますが、「所得税は国税、個人住民税は地方税」「所得税は申告納税方式、個人住民税は賦課課税方式」といった点で異なります。それ以外にも、次のような違いがあります。

違い1:「所得だけ」かどうか

所得税は個人の所得を基準に計算します。一方、個人住民税は所得にかかる税金(所得割)だけではありません。住所や事務所等を有しているだけで、所得額に関係なくかかる税金(均等割)もあります。

なぜ均等割がかかるのでしょうか。それは事務所や事業所、家屋敷を有しているだけであっても、道路整備や消防、救急という形で地域の行政サービスを受けているからです。行政サービスの対価的な意味として、所得額に関係なく何らかの拠点があれば課されることとなっています。

違い2:納める時期が違う

所得税と個人住民税は、同じ年の所得を基準に計算します。しかし納める時期は異なります。所得税の納税は、基本的に翌年3月15日までです。

一方、個人住民税の納税が始まるのは6月からとなります。

なお、個人住民税の確定申告が必要なこともあります。この申告期限は所得税と同じく、翌年の3月15日です。

違い3:控除額が違う

所得税にも個人住民税の所得割にも所得控除や税額控除があります。ただし、控除額は個人住民税の方が小さいです。人的控除だと次のようになります。

 

この他、政党等寄附金特別控除は所得税にはありますが、個人住民税にはありません。逆に、調整控除配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除などが個人住民税にはありますが、所得税にはありません。さらに

「住宅借入金等控除は所得税で控除しきれなかった分は個人住民税でさしひける」
「ふるさと納税などの寄附金は所得税だと所得控除だが、個人住民税では税額控除」

といった違いがあります。

個人住民税についてのQ&A

ここで、個人住民税についてよくある疑問についてお答えします。

Q1. 6月になって給与の手取りが減った。なぜ?

A. 昨年、昇給などで所得額が増えたか、控除を受けられる条件がなくなったかのどちらかで所得割が増えたと考えられます。

解説

個人住民税の所得割の金額は、昨年1年間の所得を基準に計算します。また、住民税の徴収は6月スタートです。昨年1年間の間に所得が増えたり、あるいは所得控除が減る何かがあれば、その影響は6月の給与から源泉徴収される住民税に反映されます。

昇給や自宅の売却などで昨年の所得が増えれば、個人住民税も増えます。それだけではありません。「子どもが23歳になって扶養から外れた」「配偶者の所得が急激に増えた」などで扶養控除や配偶者控除がなくなれば、その分、課税所得金額も増え、所得割も増えることになります。

 

Q2. 個人住民税の方が所得税より高く感じる。なぜ?

A. 個人住民税の控除額は所得税より小さいから。

解説

個人住民税の控除額は所得税のそれより小さいです。いくつかの所得控除が積み重なると、控除額の差は大きく影響します。

所得900万円以下のサラリーマン世帯で専業主婦の妻と大学生の子どもがいたら、所得税と個人住民税の所得控除額の差は23万円です。この他、生命保険料控除や地震保険料控除も個人住民税の方が小さくなっています。また、個人住民税には所得税と違い、還付が基本的にありません。こういったことから「個人住民税の方が重い」と感じられるのではないでしょうか。

ABOUT執筆者紹介

税理士 鈴木まゆ子

税理士・税務ライター|中央大学法学部法律学科卒。ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。ZUU online、マネーの達人、朝日新聞『相続会議』、KaikeiZine、納税通信などで税務・会計の記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著)。

 

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