01 August

お盆時期の有給休暇の計画的付与

掲載日:2010年08月01日   
税務ニュース

年次有給休暇は本人の希望日に付与するだけではなく、会社から計画的に付与することが可能です。これは年次有給休暇の計画的付与という制度で、従業員の年次有給休暇のうち5日を超える分については会社が日付を指定して休暇を取得させることができるというものです。

この制度には社会的要請による有給休暇の取得促進という面もありますが、最大40日にもなる年次有給休暇をたとえば、退職時などにまとめて取得されるのは会社として困るため、適宜取得を進めておいた方がリスク管理上有利という側面もあります。

お盆などで会社全体を休業とする場合などは計画的付与を行いやすいタイミングといえます。計画的付与を行うためには、対象者や付与日等を労使協定で定める必要があります(労基署への届け出は不要です)。また、就業規則にも計画的付与について記載しておく必要があります。

注意点は、すでに夏休みとして有給休暇とは関係なく会社を休みにしている場合には、計画的付与を行うことで有給休暇が減ることとなり、労働条件の不利益変更に該当する可能性もあることです。そのため、労使間で事前に協議を行い、合意の上で導入した方がよいでしょう。時期的に今夏からの計画的付与の導入が困難な場合は、来年以降の導入にむけて検討をはじめてみてはいかがでしょうか。

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