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労働保険料の申告準備
掲載日:2010年06月01日
税務ニュース
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労働保険(労災保険と雇用保険)の平成21年度分の確定保険料と平成22年度分の概算保険料の申告及び納付手続きは6月1日(火)から7月12日(月)(平成22年度は7月10日が土曜日のため7月12日まで延長)の間に行う必要があります。今年の申告については、平成21年4月1日から平成22年3月31日までに雇用する労働者に支払った賃金総額を基準に行うことになります。
労働保険の保険料の申告・納付は、毎年度当初に概算で当年度分の保険料を申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、精算することになります。そのため、一度の申告・納付で前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金(1,000分の0.05)も、その際に併せて申告・納付することになっています。
なお、概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合などについては保険料の納付を3回に分割することもできます。
申告書は5月末に各企業宛に発送され、6月1日以降に届く予定ですので、それまでに平成21年4月1日から平成22年3月31日までに支払った賃金総額を把握するなど、事前の準備をしておいた方がよいでしょう。