01 July

中小企業緊急雇用安定助成金の受給には時間が必要

掲載日:2009年07月01日   
税務ニュース

景気の悪化に伴い、雇用環境にも大きな影響が出ています。

政府は雇用を守ることを目的に、2008年12月に従来からある雇用調整助成金制度を拡充し、新たに中小企業緊急雇用安定助成金を創設しました。経済上の理由等により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等または出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するというものです。

支給額は休業手当相当額の4/5(上限があります。また一定の要件を満たした場合、助成率の上乗せがあります)、休業させ教育訓練を行う場合は1人あたり1日6,000円の加算があります。申請をする場合には、最寄りのハローワークに必要な書類を提出します。  現在、助成金の申請をする中小企業は急増しており、行政側の事務処理が停滞しています。そのため、実際に支給されるまでには相当期間がかかることを念頭に置いた方がよいようです。

なお、中小企業緊急雇用安定助成金の詳しい受給条件については下記をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html

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