定年再雇用
社会保険ワンポイントコラム
季節が急に秋めいてきました。あたり前のことですが毎年黙っていても秋は訪れます。そして会社勤めをしている方には大概訪れるものがあります。それは「定年」です。現在は定年後再雇用という制度が主流を占めていますので、今回はその際の手続き等について確認していきましょう。
定年再雇用は全員対象が原則
平成25年4月の高年齢者法改正により、原則として希望者には全員65歳まで何らかの雇用措置を設けなければならなくなりました。65歳までの措置には、①65歳までの定年の引き上げ、②定年の定めなし、③定年再雇用(継続雇用)、のいずれかの方法がありますが、厚生労働省の調査によると7割程度の企業は③の定年再雇用制度を導入して65歳までの雇用を確保しています。定年再雇用制度とは一度定年(60歳等)で退職扱いとし、間を置かずに新たな労働条件で再雇用する制度のことです。
再雇用の例外
上記で原則として65歳まで希望者全員と書きましたが例外があります。例外とは定年到達時(60歳等)に、「心身の故障のため業務の遂行には耐えない者」「勤務態度が著しく不良な者」等、就業規則において解雇または退職事由に該当する場合には、定年再雇用の対象としないことができます。
また、法改正以前に定年再雇用の為の基準を労使協定によって定めている会社の場合、特別支給の老齢年金の支給開始年齢到達以降に限り、この基準に満たない方を対象としないこともできます。
定年再雇用は新たな
定年再雇用時における労働社会保険手続(の可能性)
条件で労働契約を締結する制度です。この新たな条件における賃金は、企業負担や担当仕事量の減少、本人の体力減退等を加味して定年前よりも減額となるのが一般的です。減額によって、雇用保険における「高年齢雇用継続給付金」という制度や、社会保険の「同日得喪」に該当する場合があるので、事務担当者は注意が必要です。
高年齢雇用継続給付金
会社の定年再雇用制度によって新しい賃金額が定年時の75%未満の額となった場合、雇用保険の「高年齢雇用継続給付金」が最大で新賃金の15%支給されます(賃金額には上限あり)。
手続は会社管轄のハローワークに、「60歳到達時等賃金証明書」「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・給付支給申請書」に就業規則(定年、再雇用等のページ)、賃金台帳、出勤簿等のコピーを添付して提出します。
社会保険の同日得喪
上記のように新賃金の額が大幅に低下(原則、標準報酬2等級以上)した場合、社会保険における月額変更の対象となります。しかし、月額変更の対象となるには賃金が低下して3ヶ月経過した4ヶ月目まで待たなくてはならず、それまでは高い保険料のままとなります。しかし、「同日得喪」という制度を使えば、「資格喪失届」と「資格取得届」を同じ日で提出することにより新しい賃金となった月から標準報酬等級が変更(保険料が安くなる)となります。手続きは年金事務所および組合健保宛に「資格喪失届」と「資格取得届」を就業規則(定年等のページ)・再雇用契約書等のコピーを添えて提出します。
定年再雇用については新しい賃金額や担当させる仕事の見直し等、会社側において検討しなければならないことがたくさんあります。また、全員が定年再雇用を希望するとも限りません。よって、定年前のなるべく早い時期に、対象者から定年後の希望を聞いておく(書面提出してもらう)必要があります。