01 October

パート労働者の年収及び勤務希望の確認

掲載日:2009年10月01日   
税務ニュース

ご周知の通り、年収103万円以下の収入については所得税は課税されません。100万円以下であれば、住民税も非課税となります。さらに、年収103万円以下であれば、配偶者の扶養家族となれるため、配偶者は配偶者控除を受けることができます。

そのため、パート労働者の中には年収を100万円や103万円以下に抑えたいという意向を持つ者も少なくありません。なるべく早めにパート労働者の年収見込額の算定を行い、該当者の今後の勤務の希望について確認しておいた方がよいでしょう。業種にもよりますが、年末の書き入れ時に人手が足りないなどの事態を招かないよう注意が必要です。

なお、協会けんぽや健康保険組合では、健康保険の被扶養者となる要件として、年収130万円未満という基準を設定しています。年収が130万円以上になると、保険料負担のない被扶養者になれなくなり、自ら保険料を支払って国民健康保険に加入するか、勤務時間数次第では勤務先の健康保険に被保険者として加入する必要があります。また、国民年金についても年収基準は同額の設定となっていますので、年収が130万円以上になると保険料負担のない第3号被保険者になれなくなりますので、パート労働者に対して、税金・社会保険の両面における希望確認を早めに進めておき、年末の勤務シフトを検討しておいた方がよいでしょう。

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