01 May

消費税率引き上げ時期の変更とリバースチャージ方式の導入

掲載日:2015年05月01日   
税務ニュース

4月1日に施行された平成27年度税制改正関連法に、消費税率ならびに地方消費税率の引上げを規定している税制抜本改革法の改正が盛り込まれ、消費税率10%への引上げ時期は平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更されました。

この法律改正により、経済状況を踏まえて消費税率の引上げを判断する規定(景気判断条項)は削除されたことから、平成29年4月1日の消費税率10%への引上げは、景気動向の影響を受けることなく行われます。

消費税率の引上げ時期が当初予定されていた時期より18ヶ月先送りされることに伴い、請負工事等にかかる消費税率8%が適用される経過措置の指定日は、平成28年10月1日に変更されます。
そのほか消費税に関連しては、国外事業者が、日本国内に向けて行うインターネットを介した取引にも消費税が課されることになり、サービスの提供が、事業者向けであることが明らかな取引(BtoB取引)の場合には、その課税方式にリバースチャージが適用されることになりました。

リバースチャージ方式は、サービスの提供者ではなく、サービスの受け手である国内事業者に申告納税義務を課す方式です。
なお、消費税の軽減税率制度については、与党税制協議会が新たな検討委員会を設け、制度の検討を開始しています。

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