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東日本大震災による社会保険料の特例
掲載日:2011年06月01日
税務ニュース
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(1)標準報酬月額改定の特例
社会保険料の算定の基礎となる標準報酬月額は、毎年4月、5月、6月の3カ月の給料の平均額に基づいて定時決定することとされています。特例では、東日本大震災の被災地に所在していた会社の事業が被害を受けたことによって、本年3月から平成24年2月までのいずれかの月における報酬額が、現在の社会保険料の算定基礎になっている標準報酬額を大きく下回った場合には、届出をして、臨時に標準報酬の改定を行うことができることになりました。
具体的には、標準報酬月額の等級が2等級以上の差を生じた場合に改定を行うことができます。改定後に報酬額が2等級以上上がった場合には、再び改定することになります。
(2)保険料の免除
東日本大震災の被害によって、被害を受けたことにより、事業所の社会保険被保険者への報酬の支払いに支障が生じている期間については、届出をすることにより、保険料の支払が免除されます。
免除されるのは、被保険者の本人負担分および事業主負担分の全額です。免除期間は最長で1年間とされています。
これに該当するのは、事業の全部あるいは一部が休業している等により、ほとんどの被保険者について賃金が支払われていない場合、あるいは標準報酬月額の下限金額の報酬しか支払われていない場合です。報酬の支払いに支障がなくなった場合には届出る必要があります。