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マイカー通勤にかかる通勤手当の非課税限度額を引上げ
掲載日:2014年12月01日
税務ニュース
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国家公務員の給与引き上げに伴い、所得税法施行令の一部が改正され、通勤に自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられました(下記の表参照)。
改正された所得税法施行令は平成26年10月17日に公布、10月20日から施行されています。
ただ、この改正は平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されることから、改正の効果が遡及する点に注意が必要です。
改正が行われる前に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用して所得税および復興特別所得税の源泉徴収が行われています。
よって、平成26年分の年末調整では、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、改正後の非課税規定を適用し、税額の精算を行うことになります。
改正後の1ヵ月あたりの非課税限度額
片道の通勤距離 | 非課税限度額(平成26.4.1以後) | 非課税限度額(改正前) |
---|---|---|
55キロメートル以上 | 31,600円 | 24,500円 |
45キロメートル以上 55キロメートル未満 | 28,000円 | |
35キロメートル以上 45キロメートル未満 | 24,400円 | 20,900円 |
25キロメートル以上 35キロメートル未満 | 18,700円 | 16,100円 |
15キロメートル以上 25キロメートル未満 | 12,900円 | 11,300円 |
10キロメートル以上 15キロメートル未満 | 7,100円 | 6,500円 |
2キロメートル以上 10キロメートル未満 | 4,200円 | 4,100円 |
2キロメートル未満 | 全額課税(改正なし) |