雇用保険の給付が拡充
社会保険ワンポイントコラム
Contents
「育児休業給付金」と「再就職手当」が改正され、4月1日から実施されています。
育児休業給付金がアップ
育児休業給付金は、原則として1歳または1歳2ヵ月(保育所の入所を希望し、申込みを行っているが、1歳になる日後も入所できない場合などは1歳6ヵ月)未満の子どもを養育するために育児休業を取得する雇用保険の一般被保険者(短時間就労者を含む。)であって、休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、育児休業期間中の賃金が一定額を下回った場合に支給されます。
支給額は一支給対象期間(原則30日)について、休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の40%(当分の間は50%)相当額ですが、平成26年4月1日以降は、休業開始後6ヵ月間については、給付割合が休業開始前賃金の67%に引き上げられました。
「再就職手当」に「定着手当」が加算
1 改正点
再就職手当(就業促進手当のひとつで、雇用保険の受給資格者だけに支給される給付金)は、受給資格者が早期に再就職した場合であって、就職日から受給期間満了日までの基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある等の要件を満たしたときに一時金で支給されます。支給額は、支給残日数が3分の1以上ある場合は基本手当日額の50%(同3分の2以上ある場合は60%)相当額に支給残日数を掛けた額です。
本手当が平成26年4月1日から拡充され、離職前の賃金と比べて再就職後の賃金が低下した場合は、6ヵ月間職場に定着することを条件に、前記の給付に、低下した賃金の6ヵ月分(暦日数)が一時金として、基本手当の支給残日数の40%を上限に追加加算されることとなりました。したがって請求手続きは、再就職したとき(再就職手当)と再就職後6ヵ月を経過した後(定着手当)の2回となります。
2 高年齢再就職給付金との調整
算定基礎期間(被保険者期間)が5年以上ある60歳以上65歳未満の受給資格者については、再就職手当の他に高年齢再就職給付金の受給資格が発生することがありますが、この場合は選択受給となります。高年齢再就職給付金は、上記の受給資格者が基本手当を受給した後再就職した場合であって、再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あり、再就職後と60歳到達時とを比べて25%超低下した賃金で就労する場合に支給されるものです。支給額は最大で再就職後の新賃金の15%相当額、支給期間は基本手当の支給残日数により1年間または2年間で、毎月支給されます。
選択にあたって留意したい点は、再就職後厚生年金保険の被保険者となる場合は(保険料が徴収されますが、資格喪失後に年金に反映されます。)、通常通り在職老齢年金の支給調整のしくみによる調整があり、年金額が減額される場合があることです。どちらを選択するかは、実際に計算するとよいでしょう。ちなみに、厚生年金保険の被保険者になれない場合は、満額の年金と高年齢再就職給付金が支給されます。