10 January

平成30年度税制改正大綱が決定されました

掲載日:2018年01月10日   
税務ニュース

平成30年度税制改正大綱が決定され、来年度の税制改正の概要が明らかになりました。
今回の改正では、個人所得課税に関連した各種控除の見直しが注目されていましたが、平成32年分以後の所得税および平成33年度分以後の個人住民税から、基礎控除、給与所得控除、公的年金等控除、青色申告特別控除が見直されることになります。このうち、基礎控除と給与所得控除については、下記のとおりとされる予定です。

〇基礎控除(カッコ内の金額は個人住民税の控除額)

  • 合計所得金額2,400万円以下の個人 48万円(43万)
  • 合計所得金額2,400万円超2,450万円以下の個人 32万円(29万)
  • 合計所得金額2,450万円超2,500万円以下の個人 16万円(15万)

〇給与所得控除

  • 控除額を一律10万円引下げ。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円とし、その上限額を195万円に引下げ。
  • 子育て・介護世帯については所得金額調整控除を適用。

資産課税では、小規模宅地等の課税の特例制度が平成30年4月1日以後の相続または遺贈により取得する財産から縮減されることになります。この見直しにより、親の死亡後に実家に戻ることを想定した弾力的な措置の対象から、相続開始時に家屋を所有している者は除かれることになります。また、事業承継税制には、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの10年間の時限措置として、特例が設けられることになります。この特例は、制度の対象となる株式を経営者が保有する全株式とするもので、納税猶予割合も100%に拡充されます。また、経営の悪化に配慮し雇用要件を満たさない場合についても、弾力化を図る等の措置が講じられることになります。

法人課税においては、所得拡大促進税制が改組され、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において、一定の要件のもと、給与等支給増加額の15%の税額控除ができる制度となり、中小企業にあっては、最大で給与等支給増加額の25%を税額控除できる制度となります(控除税額は法人税額の20%が限度)。
交際費については、損金不算入制度の適用期限、接待飲食費にかかる損金算入の特例および中小法人にかかる損金算入の特例の適用期限が2年延長されることになります。
また、中小企業税制に関連しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の特例の適用期限が2年延長され、先端設備等導入計画(仮称)に記載された一定の機械・装置等を取得した場合に、固定資産税の課税標準を最初の3年間は最大でゼロにする措置も講じられる予定です。

お客様満足度No.1・法令改正に対応した財務会計ソフト「会計王」はこちら

  • おんすけ紹介ページ

Tag

最新の記事

2025年10月29日人事部門は従業員の「静かな退職」にどう対応する?
2025年10月28日青色申告の簡易帳簿とは?複式簿記とのメリット・デメリットも比較
2025年10月27日経営相談の現場から[シリーズ第16回]最近は法人口座の開設が難しいって、本当ですか?
2025年10月24日【インボイス】「原則課税vs簡易課税」どっちがオトク?2割特例終了に備えて比較してみた
2025年10月21日ダブルワークの確定申告のやり方は?必要書類や書き方、申告をしないとどうなるか解説
人気記事ランキング
2025年04月23日 特定親族特別控除とは?大学生が150万円まで稼いでも63万円控除できるの?扶養控除との違いや課税リスクも解説
2025年07月10日 定額減税、まだ終わってない?2025年度(令和7年度)住民税の決定通知書で確認すべきこと
2023年12月02日 「国民年金の控除証明書が届いていたんですけど、どうしたらいいですか?」と問われたら、何と答えればよい
2025年08月21日 特定親族特別控除を受けると、ひとり親控除がなくなるのはなぜ?大学生を扶養するシングルの税リスクを解説
2021年11月22日 共働き夫婦の子供はどちらの扶養? 令和3年8月からの健康保険の新基準を解説します。
2022年04月26日 JA「建物更生共済」の保険料は年末調整で控除できる?所得税の扱いを確認しよう
2022年08月24日 【インボイス制度】登録されているか確認する方法&公表サイトではどんな情報が公開される?
2024年03月01日 結局、一番得する社長の役員報酬額はいくらなのか!?
2025年07月28日 増加しつつある「賞与の給与化」 採用力向上の陰に潜む3つのデメリットとは
2024年03月20日 「4・5・6月の残業を減らすと社会保険料が少なくなる」は本当か

カテゴリ

お問い合わせ

お問い合わせ

当サイトへのお問い合わせはこちらよりお願いします。