01 January

精神系の病気になったとき

掲載日:2015年01月01日   
社会保険ワンポイントコラム

677社員がうつ状態等精神系の病気になった場合は、医療費の自己負担額の一部を公的に軽減する自立支援医療がありますので利用するとよいでしょう。

自立支援医療とは

精神科の病気で治療を受ける場合、通院、投薬、訪問看護、デイ・ケア等について、自己負担額の一部を所得に応じて1ヵ月当りの負担額を決めて支援する制度で、精神通院医療、更生医療、育成医療の3つがあります。このうち精神通院医療は、統合失調症、うつ病、躁うつ病等の気分障害、不安障害等対象疾患に該当し、かつ、継続的に通院する病状にある場合に、市区町村が申請窓口となって支給を行うものです。

なお、症状がほとんどなくなっている場合であっても、軽快した状態を維持し、再発予防のために継続的な通院治療が必要である場合には対象となります。

ストレス等の原因が仕事による場合

仕事によるストレス等で精神障害になったと認められた場合は、労災保険から給付が行われます。この場合の具体的な認定基準は、(1)対象疾病を発病していること、(2)対象疾病の発病前概ね6ヵ月間に、業務による強い心理的負荷が認められること、(3)業務以外の心理的負荷(家族・親族の出来事、金銭関係、事件・事故・他人との人間関係等)および個体側要因より対象疾病を発病したとは認められないことの3点です。

労災の場合、認定されるまでの期間が長く、かつ、認定率はわずか3割程度ですので、申請前に認定の可能性も含めて所轄労働基準監督署に相談したほうがよいでしょう。

労災認定されるまでの間は、協会けんぽ等医療保険者から給付を受け、労災認定された時点で、協会けんぽ等から受けた給付額を精算し(治療費の7割相当額と傷病手当金等を返還)、その後労災から給付(療養補償給付および休業補償給付が遡って支給されます。)を受けることができます。労災認定されると、治療費は無料、休業補償給付は特別支給金を含めて80%(傷病手当金は約67%)、支給期間に制限がないなどのメリットがあります。

リハビリ勤務

うつ病などで休職している社員をスムーズに職場復帰させる方法の一つとして、リハビリ勤務制度があります。

この勤務期間については、(1)労務不能で報酬の支払いがないこと、(2)事業主から指揮命令や拘束を受けないこと(本来の業務を行っていないこと)、(3)主治医の指示のもとのリハビリ勤務であるかまたは障害者支援センターが実施しているリハビリ勤務制度に基づくリハビリ勤務であること、という要件を満たせば健康保険から傷病手当金が支給されます。なお、無報酬のリハビリ勤務は、いかなる簡易な業務でも、指揮命令ができず社員の自主性に委ねられることになりますので、就労とみなされないリハビリ勤務は仕事中および通勤途上の事故について労災保険からの給付は受けられません。

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