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消費税95%ルールの改正
掲載日:2011年12月01日
税務ニュース
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平成23年度の税制改正で、消費税の仕入税額控除について、課税仕入等の全額を控除することができる、いわゆる95%ルールの適用は、課税売上高が5億円以下の事業者に限ることとされました。
これにより、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は、課税売上割合が100%でない限り「個別対応方式」又は「一括比例配分方式」により、控除対象仕入税額の計算を行うこととなります。課税売上高5億円超ということで、大企業のみならず、中小規模の事業者も、経理システムの変更が必要となるケースもあるでしょう。
「個別対応方式」を採用する場合、課税期間中の課税仕入れを、
(1)課税売上にのみ要するもの
(2)非課税売上にのみ要するもの
(3)共通に要するもの
の3つに区分する必要があり、消費税法基本通達11-2-12(課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義)では、課税仕入れ等に該当するものを、また11-2-15では(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものの意義)が定められています。
なお、事務負担等を考慮するのであれば、課税仕入れ等に係る消費税額に課税売上割合を乗じて、控除対象仕入税額を算出する「一括比例配分方式」を適用することも考えられます。