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November
「年末調整」と給与所得の源泉徴収票の見直し
掲載日:2011年11月01日
税務ニュース
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給与の支払者は、その年に支払う最後の給与で、給与の支払を受ける人が、その年に納めるべき税額を算出して、その過不足額を調整する「年末調整」を行います。平成23年分の年末調整では、扶養控除について見直しが行われており、「給与所得の源泉徴収票」の様式が一部変更されています。まず、「子ども手当」の支給に伴い、16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除が廃止され、16歳未満は扶養親族であっても、控除対象扶養親族には該当しないこととなりました。この見直しに伴って、「給与所得の源泉徴収票」の「扶養親族の数」を記入する欄が「控除対象扶養親族の数」に改められています。この「控除対象扶養親族の数」の欄には、特定扶養親族の数を「特定」欄に記入しますが、平成23年分からは、特定扶養親族の範囲は19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されています。
また、「摘要」欄には、扶養親族のうち16歳未満の数を記入する「16歳未満扶養親族」欄が追加されています。この場合の16歳未満の扶養親族とは平成8年1月2日以後に生まれた人で、「摘要」欄に16歳未満の扶養親族の名前を記入する際、名前の後に(年少)を記入することとなります(例:太郎(年少))。