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消費税の転嫁を阻害する表示
掲載日:2013年12月01日
税務ニュース
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平成26年4月から消費税率が8%に引き上げられることに伴い、10月1日に施行された消費税転嫁対策特別措置法では、消費税の負担が軽減されていると誤認するような表示を防止する措置が講じられています。
この法律では、消費税分を値引きするような宣伝や広告は禁止されていますが、仮に「消費税」という文言を含まない表現であっても、「増税」や「税」という文言を用いて実質的に消費税分を値引きする趣旨の宣伝や広告を行うことは、禁止されます。 この措置で気を付けたいのは、消費者向けの価格表示に限られたものではなく、事業者間取引における価格表示についても、防止措置の対象とされていることです。
例えば、事業者向けのカタログやパンフレット、また注文書、申込書、契約書等に記載される価格についても、防止措置の対象に該当します。
なお、禁止される表示の具体例については、消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方(ガイドライン)で示されており、一例をあげると以下のとおりです。
[1] 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
(具体例)消費税は当店が負担しています。
[2] 取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの
(具体例)消費税率上昇分値引きします。
[3] 上記[2]に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
(具体例)消費税増税分を後でキャッシュバックします。