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平成28年1月から開始されるマイナンバー制度
掲載日:2015年04月01日
税務ニュース
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平成28年1月から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の利用が開始され、法人には法人番号、個人には個人番号が、平成27年10月から通知される予定です。国税庁長官が書面で通知する法人番号は数字のみの13桁で構成され、平成28年1月以降に開始する事業年度にかかる申告から、申告書等に法人番号を記載することになります。一方、12桁の番号で構成される個人番号(マイナンバー)は、市区町村から住民票の住所に「通知カード」で通知され、住民票を持つ者(外国人を含む)全員に付番されます。事業主は社会保障分野(雇用保険、健康保険、年金など)において書面の提出が必要となる場合に、また税分野において税務署に提出する法定調書等に、従業員等のマイナンバーを記載します。
また、所得税の確定申告においては、平成28年分の確定申告から申告書にマイナンバーを記載することになります。
番号が利用できる範囲は、法律や自治体の条例で定められた、社会保障・税、災害対策に制限され、事業主は、必要とされる従業員やその家族のマイナンバーを収集しなければなりません。例えば、平成28年分の扶養控除等申告書を提出してもらう場合には、従業員やその家族のマイナンバーが記載されることになりますが、番号管理等を疎かにした場合には罰則規定が設けられていますので、事業主は収集したマイナンバーの管理には注意が必要です。