育児のための短時間勤務制度
社会保険ワンポイントコラム
育児のための短時間勤務制度(以下育児短時間勤務制度)は産前産後休業や育児休業などの制度に比べて認知度が低く、就業規則等の整備や実際の運用がなされていない会社も多いようです。そこで今回は、育児短時間勤務制度に関する基本的な事項を押さえておきましょう。
制度の導入
育児短時間勤務制度は平成21年の改正育児介護休業法施行時にもりこまれたもので、平成24年6月30日までは従業員が100人以下の会社には猶予されていたものです(平成24年7月1日以降は全ての会社に適用)。
この制度は3歳に満たない子を養育する従業員の方が希望すれば、育児短時間勤務を取得できるようにするもので、就業規則に記載するなど制度化が義務付けられています
1日の労働時間
育児短時間勤務制度における1日の労働時間は、原則として6時間(5時間45分から6時間まで)と決められています。これは1日の労働時間が短くなれば、通常1日の給与額も減少しますので、原則6時間と決められた背景があります。「短時間勤務制度だから」といって、ただ労働時間を短くすればいいというものではありません。
なお、原則の6時間を定めておき、その他の時間(例えば1日7時間や5時間など)も定めたうえで従業員本人が選択できるような制度にすることは認められています。
対象従業員
育児短時間勤務制度の対象となる従業員は、①3歳未満の子を養育する従業員であって育児短時間勤務をする期間に育児休業中でない、②日々雇用される者ではない、③もともとの所定労働時間が1日6時間以下でない、④労使協定により除外された者(入社6ヶ月未満、1週間の所定労働日数が2日以下等)ではない、となっています。
注意点
3歳に満たない子を養育する従業員であれば、男女の区別なく取得できます。また、育児短時間勤務制度には利用回数の制限はありません。ですから、育児休業終了後に子が1歳のときから半年間育児短時間勤務制度を利用し、その後通常の勤務時間で半年間勤務、さらにその後再度の育児短時間勤務制度を利用することも可能です。
なお、 育児短時間勤務期間中の給与額については、所定時間に見合った新給与(短時間勤務の間だけに適用させる給与額)とするか、減少時間分を本来の給与額から減額するかの方法があります。
規程・書式整備
まずはこの制度を「就業規則」または「育児介護休業等規程」で規定することが必要です。冒頭で述べたようにこの制度は100人以下の会社が義務化されたのが平成24年7月1日ですから、この日より後に就業規則を変更していなければ、反映されていない可能性が濃厚です。
そして同時に「育児短時間勤務取得申出書」等の社内書式も整備しておきましょう。書面については短時間勤務を開始する日と終了する日を記載する欄を設け、短時間勤務取得開始日の1ヶ月前まで(例)に会社に申出、というように決めておきましょう。