01 August

改正育児・介護休業法が成立

掲載日:2009年08月01日   
税務ニュース

3歳未満の子を持つ労働者に対する1日6時間の短時間勤務制度の導入などを義務付けた改正育児・介護休業法が成立しました。

現在、3歳未満の子を持つ労働者について、各企業は短時間勤務、フレックスタイム制の導入、始業・就業時間の繰り上げ・繰り下げなどの措置のうち、いずれか1つを実施すればよいことになっていますが、改正により短時間勤務制度の導入が義務化され、また、労働者が求めた場合には、所定外労働の免除も義務付けられることになりました。加えて、小学校就学前の子を持つ労働者に対して、現行法では子の人数にかかわらず、子の看護のための休暇を年に5日間付与することが義務付けられていますが、改正により小学校就学前の子が1人であれば現行通り、子が2人以上の場合は年10日間の休暇の付与が義務化されました。

そのほか、専業主婦(夫)の配偶者を持つ労働者については、労使協定を締結すれば育児休業の対象外とすることができる規定がありますが、この規定が廃止されました。
上記の改正は改正法公布の日(2009年7月1日)から1年以内に施行されることになりますが、従業員数100人以下の企業については3年以内の施行となります。

▼本件に関する厚生労働省のURLはこちら
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

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