01 August

雇用調整助成金を見直しへ

掲載日:2012年08月01日   
税務ニュース

厚生労働省が設置している労働政策審議会の職業安定分科会は、雇用調整助成金の見直しを了承しました。これにより、平成20年秋のリーマン・ショック後に大幅に拡充した助成内容が、平常時の対応に戻されることになります。雇用調整助成金は、景気の変動などの経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育、訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を図った場合、それにかかった費用を助成する制度です。

リーマン・ショック発生後、制度は大幅に拡充され、休業手当、教育訓練の際の賃金又は出向元の負担については、大企業は2/3、中小企業は4/5(労働者を解雇していない場合、大企業は3/4、中小企業は9/10)を助成することとされ、教育訓練を実施した場合には、それに加え、教育訓練費が支給されています。

今回の見直しでは、平成24年10月と平成25年4月、段階的に助成内容を見直し、平成24年10月には、現行の支給要件である、「過去3か月の売上高又は生産量が前年同期と比べて5%以上の減少」を10%以上に改めます。

また、3年間で300日とされる支給限度日数は1年間で100日(平成24年10月1日以降)とし、平成25年10月1日以降は3年間で150日にします。
さらに、平成25年4月には、休業手当、教育訓練の際の賃金又は出向元の負担額の助成を、大企業は2/3から1/2へ、中小企業は4/5から2/3に引下げ、労働者を解雇していない場合の上乗せ助成は廃止し、いずれもリーマン・ショック発生前の水準に戻されます。

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