01 November

税制改正に伴う「平成30年の年末調整事務」の留意点

掲載日:2018年11月01日   
社会保険ワンポイントコラム

平成30年も年末調整の時期が到来したが、本年は税制改正の影響を大きく受け、昨年までとは異なる手続きが必要である。果たして、どのような点に留意する必要があるだろうか。

細分化された配偶者控除、配偶者特別控除

所得税の配偶者控除、配偶者特別控除は、平成30年から社員本人の合計所得金額を基準に控除額が細分化されている。具体的には、社員本人の合計所得金額が「900万円以下」「900万円超950万円以下」「950万円超1,000万円以下」のいずれかにより、受けられる配偶者控除の金額が3段階に別れた。また、配偶者特別控除の金額も社員本人と配偶者の合計所得金額の組み合わせにより、控除額の種類が27パターン存在する。

提出書類が2種類から3種類へ

このように配偶者関係の控除が細分化・複雑化した影響が、本年の年末調整に大きな影響を与えている。例えば、例年提出する『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』は、『給与所得者の保険料控除申告書』と『給与所得者の配偶者控除等申告書』の2種類に分割された。その結果、本年は『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と合わせて計3種類の書類提出が必要になる。例年の提出書類は2種類なので、間違うことのないよう留意したい。

配偶者控除の対象者も書類提出が必要

また、例年であれば、『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』は配偶者特別控除を受ける場合にのみ提出し、配偶者控除を受ける場合には提出が不要であった。しかしながら、本年は配偶者控除、配偶者特別控除のいずれを受ける場合でも『給与所得者の配偶者控除等申告書』の提出が必要になる。配偶者控除の適用を受ける社員への書類の配布モレが懸念されるため、対象者に間違いなく書類を配布し、提出を促すことが重要である。

配偶者の控除に関する記載内容が複雑に

さらには、『給与所得者の配偶者控除等申告書』は昨年までの『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』と異なり、社員本人の所得を詳細に記載する様式に変更されている。会社から受け取る給与はもとより、給与以外の所得も記載が必要なため、書き方が難しいという特徴がある。従って、社員への正しい記載方法の指導がポイントになる。

制度変更後、最初の年末調整は混乱が予想されるので、早めに対応して不備のない事務手続きを進めていただきたい。

ABOUT執筆者紹介

大須賀 信敬

コンサルティングハウス プライオ代表(中小企業診断士・特定社会保険労務士)

原稿提供元株式会社ブレインコンサルティングオフィス「かいけつ!人事労務」

[democracy id=”4″]

お客様満足度No.1・法令改正に対応した財務会計ソフト「会計王」はこちら

  • おんすけ紹介ページ

Tag

最新の記事

2025年12月05日年収の壁もスッキリ解決!令和7年度年末調整を徹底解説
2025年12月05日【文具ライターイチオシ】手帳選びの決定版!2026年手帳トレンド
2025年12月03日【年末調整】2025年は「控除もれ」多発!注意すべきはこんな人
2025年12月02日青色申告がめんどくさい!準備と申告を簡単に申告するためのテクニックも解説!
2025年12月01日オフィスにオススメの加湿器!どこに置いて、何に注意する?
人気記事ランキング
2025年12月05日 【文具ライターイチオシ】手帳選びの決定版!2026年手帳トレンド
2025年07月10日 定額減税、まだ終わってない?2025年度(令和7年度)住民税の決定通知書で確認すべきこと
2025年04月23日 特定親族特別控除とは?大学生が150万円まで稼いでも63万円控除できるの?扶養控除との違いや課税リスクも解説
2024年10月30日 なんでうまく充電できない?USBケーブルと充電器のトラブル
2025年04月22日 【税理士監修】確定申告で源泉徴収票がない場合の対処法を解説
2024年03月01日 結局、一番得する社長の役員報酬額はいくらなのか!?
2025年08月21日 特定親族特別控除を受けると、ひとり親控除がなくなるのはなぜ?大学生を扶養するシングルの税リスクを解説
2024年03月20日 「4・5・6月の残業を減らすと社会保険料が少なくなる」は本当か
2025年09月15日 【2025年度(令和7年度)税制改正】個人事業主はいくらまで稼げば無税?知っておきたい非課税の上限
2024年12月04日 「NISAなどの金融所得があると社会保険料が増やされる」って本当?

カテゴリ

お問い合わせ

お問い合わせ

当サイトへのお問い合わせはこちらよりお願いします。