01 February

平成28年分の確定申告とマイナンバー

掲載日:2017年02月01日   
税務ニュース

平成28年分の所得税および復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成29年2月16日(木)から同年3月15日(水)までとされています。今回はマイナンバーの利用が開始されて初めて行われる確定申告です。今回の確定申告書の提出から、「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示または写しの添付」が必要になります。この「本人確認書類の提示または写しの添付」は、自宅等からe-Taxで送信するのであれば必要ありません。「本人確認書類」については、個人番号カード(マイナンバーカード)を取得された方であれば、マイナンバーカードで、本人確認(番号と身元の確認)が可能となります。個人番号カード(マイナンバーカード)を取得されていない場合は、「番号確認書類」と「身元確認書類」が必要になります。

番号確認書類(本人のマイナンバーを確認できる書類)

  • 通知カード
  • マイナンバーの記載がある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

などのうちいずれか1つ

身元確認書類(記載されたマイナンバーの持ち主であることが確認できる書類)

  • 運転免許証
  • 公的医療保険被保険者証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード

などのうちいずれか1つ

確定申告書の第1表には申告者本人のマイナンバーを記入し、第2表には、配偶者(特別)控除の適用を受ける配偶者、扶養親族、事業専従者(B様式)のマイナンバーをそれぞれ記入します。
また、平成28年分の所得税から、給与所得控除の上限額が、230万円(給与収入1,200万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられており、一般公社債等や特定公社債等の譲渡所得等について15%の税率による申告分離課税とされている点等、平成27年分までと異なる点については注意が必要です。

なお、還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができますので、平成28年分の還付申告は、平成29年2月15日(水)以前でも行うことができます。

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