確定申告の用語集|税理士監修
確定申告
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確定申告の時期が近づくと、「控除ってなに?」「青色申告と白色申告の違いは?」といった疑問を持ち始める方が多いのではないでしょうか。
本記事では、確定申告を行ううえで知っておきたい基本用語を、税理士監修のもとで解説します。
確定申告の基本用語
確定申告
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得をもとに、納めるべき所得税などを計算し、税務署に申告する制度です。
通常は、翌年の2月16日から3月15日までが申告期間となります。この手続きを通じて、あらかじめ給与から差し引かれていた源泉徴収税や、前もって納めた予定納税額の過不足を精算します。
たとえば、その年に得た所得の合計金額が、適用される所得控除の合計を上回っている場合、その超過分に対して税額が発生します。この税額が、配当控除や年末調整で控除済みの住宅借入金等特別控除などによっても相殺しきれないときには、確定申告を行う必要があります。
青色申告
青色申告は、一定の帳簿付けや申請手続きを行うことで、所得税の計算において特別控除などの優遇措置を受けられる申告方法です。
対象は不動産所得・事業所得・山林所得がある個人で、税務署に「青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。
記帳方式には、簡易帳簿による方法と、より詳しい記録を求められる複式簿記による方法があります。複式簿記で記帳し、損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出した場合には、最大で65万円の「青色申告特別控除」を受けられます(電子帳簿保存またはe-Taxによる申告および期限内の申告が要件。要件を満たさない場合は控除額が減額されます)。
白色申告
白色申告は、青色申告のように所轄税務署長から承認を受けずに行う所得税の確定申告手続です。
青色申告では条件を満たすことで最大65万円の青色申告特別控除を受けることができますが、白色申告には特別控除の制度がありません。
帳簿については、日々の取引内容(収入・仕入・経費等)を整然かつ明瞭に記載する必要がありますが、記帳方法は簡易簿記で差し支えなく、収支内訳書を確定申告書に添付します。
青色申告および白色申告の控除や例外事項、手続きなどについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
還付申告
還付申告は、本来納めるべき所得税よりも多く納付していた場合に、その差額分の還付を受けるための申告です。申告義務のない人であっても、源泉徴収や予定納税によって納め過ぎた税金がある場合は、確定申告を通じて過納分を取り戻すことが可能です。
還付申告は、通常の確定申告期間(2月16日~3月15日)に限らず、その翌年1月1日から5年間行えます。ただし、青色申告特別控除など法定申告期限内での提出が条件となっている制度を利用する場合には、期限内の提出が必要です。
たとえば、以下のようなケースでは、還付申告を行うことで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
- 年の途中で退職し、年末調整が行われていない場合
- 住宅ローン控除の適用を初めて受ける場合
- 多額の医療費を支出した場合(医療費控除)
- 災害や盗難によって資産に損害を受けた場合(雑損控除)
- 寄附金控除の対象となる寄附を行った場合
一方で、預貯金の利子や一時払養老保険の差益など、源泉分離課税が適用される所得については、申告しても還付の対象とはなりません。
還付金
還付金は、納税者が源泉徴収や予定納税などで支払った所得税の額が、本来支払うべき税額よりも多かった場合に、確定申告を通じて戻ってくるお金のことです。
給与所得者や個人事業主を問わず、納付済の税額が過大となった際は、手続きを行うことで還付されます。
たとえば、年の途中で退職し年末調整が行われなかった人や、医療費控除・住宅ローン控除・寄附金控除などを申告する人が、過払い分の所得税を取り戻すために申告を行うと、還付金を受け取ることができます。
所得
所得控除とは、税金を計算する際に、所得から一定の金額を差し引く仕組みのことです。
たとえば、1年間に得た所得が300万円あっても、扶養家族がいる場合などには「扶養控除」として一定額を所得から差し引いて、税金の対象になる金額(課税所得)を少なくすることができます。結果として、納める税金も減ります。
所得控除
所得控除は、所得税を計算する際に、納税者の個人的な事情や社会的な配慮を反映させるために、所得の合計額から一定の金額を差し引く制度です。最低限の生活費を保障したり、医療費や保険料、扶養家族の有無などに応じて税負担を調整したりする目的で設けられています。
控除の対象には、医療費や社会保険料、生命保険料、寄附金のほか、扶養家族や配偶者の有無に応じた控除、障害者や勤労学生に対する控除など、さまざまな種類があります。こうした所得控除を差し引いた後の金額に対して、所得税額が算出されます。
基礎控除
基礎控除とは、確定申告や年末調整で所得税を計算する際に、すべての納税者が一定の金額を総所得金額から差し引くことができる制度です。これは、最低限の生活費を保障するという観点から設けられており、所得税の負担を軽減する基本的な控除の一つです。
従来は一律38万円でしたが、令和2年分以降は納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が変動します。所得が2,400万円以下の場合は48万円、2,400万円超2,450万円以下では32万円、2,450万円超2,500万円以下では16万円で、2,500万円を超える場合には控除は適用されません。
※令和7年度税制改正によって所得税の基礎控除の見直しが行われています。
寄附金控除
寄附金控除とは、納税者が一定の団体や機関に対して行った「特定寄附金」について、その年の所得金額から一定額を差し引くことができる所得控除の制度です。
寄附金控除の対象となる「特定寄附金」には、国や地方公共団体への寄附、認定NPO法人や公益法人、学校法人、社会福祉法人などへの寄附が含まれます。ただし、入学に伴う寄附や個人的な利益が生じる寄附などは対象外です。
控除額は、「その年に支出した特定寄附金の合計額」と「その年の総所得金額等の40%」のいずれか少ない方から2,000円を差し引いた金額です。
医療費控除
医療費控除は、納税者が自分自身や家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、その超過分を所得から差し引くことができる制度です。
控除の対象となる医療費は、その年の1月1日から12月31日までに支払った分であり、本人のほか、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も含まれます。
控除額は、支払った医療費の合計額から保険金などで補填された金額と「10万円または総所得金額等の5%(総所得金額等が200万円未満の場合)」を差し引いた金額です。なお、控除の上限は200万円です。
医療費控除を受ける方法について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
社会保険料控除
社会保険料控除は、納税者が自分自身や生計を一にする配偶者、または親族のために支払った社会保険料の金額を、所得から差し引くことができる所得控除制度です。
控除の対象となる社会保険料には、健康保険や国民年金、厚生年金保険、雇用保険、介護保険、国民年金基金の掛金などがあります。また、勤務先の共済組合や一定の互助会への掛金、国際的な租税条約に基づき外国の社会保障制度に支払われた保険料なども、一定の要件を満たせば控除対象となります。
控除額は、対象となる社会保険料のうち、その年に実際に支払った金額または給与・年金などから天引きされた金額の全額です。
国民年金の保険料および国民年金基金の掛金に関して控除を受けるには、確定申告や年末調整の際に、支払ったことを証明する書類(控除証明書など)を添付または提示する必要があります。
青色申告特別控除
青色申告特別控除は、青色申告者が一定の要件を満たすことで、所得金額から65万円または55万円、10万円を控除できる制度です。
55万円の控除を受けるには、正規の簿記(一般的には複式簿記)で記帳し、その内容に基づいた貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、期限までに提出することが必要です。
65万円控除の対象となるのは、55万円控除の条件に加え、電子帳簿保存法に対応した電子帳簿による記録保存を行っているか、e-Taxを用いた電子申告を行った場合です。
いずれの控除要件にも該当しない場合の控除額は10万円です。
所得に関する確定申告用語
「収入」と「所得」は、税務や確定申告においてよく使われる言葉ですが、意味は異なります。
「収入」とは、仕事や事業などで得たお金の総額を指します。たとえば、アルバイトの給料や事業の売上などがこれにあたります。経費や所得控除額を引く前の「入ってきたお金のすべて」が収入です。
一方の「所得」は、その収入から必要経費や所得控除額を差し引いた後に残る金額、つまり実質的なもうけの部分を意味します。税金は「所得」をもとに計算されるため、同じ収入でも経費が多ければ所得は少なくなり、納める税金も軽くなります。
簡単に言えば、「収入は稼いだ金額全体」、「所得は手元に残る利益」です。
給与所得
給与所得とは、会社員や公務員などの雇用者が雇用関係に基づいて受け取る収入にかかる所得のことです。収入には、給料、賞与(ボーナス)、手当などの金銭的報酬のほか、社宅の提供や金利の優遇といった経済的利益(無償または低い価額で譲り受けた商品など)も含まれます。
給与所得は、受け取った収入全体(源泉徴収前の金額)から、必要経費に代わる「給与所得控除」を差し引いて算出します。事業所得のように実費で経費を計上することはできませんが、あらかじめ定められた控除額を使って簡便に計算できます。
また、勤務に関連して支出した費用が一定の要件を満たす場合には「給与所得者の特定支出控除」として控除の上乗せが可能です。通勤費や職務上の旅費、資格取得費などが該当します。
さらに、子育て世帯や障害者がいる世帯、年金収入と給与収入の両方がある人などには「所得金額調整控除」が適用されることもあります。
事業所得
事業所得とは、農業・漁業・製造業・小売業・サービス業などの事業活動から得られる所得を指します。個人で店舗を経営している方やフリーランスとして活動している方が、その業務を通じて得た利益がこれにあたります。
なお、不動産の賃貸による収入は原則として「不動産所得」、森林の伐採や譲渡による収入は「山林所得」に分類され、事業所得には含まれません。
事業所得の金額は、事業による総収入から必要経費を差し引いて算出されます。
総収入金額 - 必要経費 = 事業所得の金額
総収入金額には、売上代金のほか、自家消費分の評価額や損害保険金、リベート収入なども含まれます。また、事業から生じた経済的価値のある物品の提供を受けた額も、収入として計上する必要があります。
必要経費には、商品の仕入れ原価や従業員の給与、事務所の家賃、備品の減価償却費など、事業の遂行に直接関係する費用が含まれます。生活費などの家事上の支出は基本的に経費にできません。ただし、電気代や通信費など、事業と私用の両方に関係する費用については、合理的な方法で按分し、事業に関わる部分のみを必要経費にできます。
一時所得
一時所得とは、営利を目的とする継続的な行為ではなく、一時的に得られる所得のことです。労働や役務の対価でもなく、資産の売却による対価でもない利益が対象です。たとえば、懸賞や福引きで得た賞金、競馬や競輪などの払戻金、生命保険の満期返戻金や一時金、法人からの臨時的な贈与品、拾得物や埋蔵物の報労金などが挙げられます。
一時所得は、総収入金額から、その収入を得るために直接支出した金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額です。
計算された一時所得は、その半額を他の所得(たとえば給与所得や事業所得)と合算し、総所得金額として課税対象となります。
ただし、懸賞金付き預貯金の懸賞金や、一定の保険(保険期間が5年以下の一時払養老保険など)から得られる差益については、源泉分離課税が適用され、所得税等があらかじめ差し引かれた状態で支払われます。このような場合には確定申告は不要です。
雑所得
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。たとえば、公的年金、副業収入、仮想通貨の取引益、個人間の貸し付けに伴う利子などです。
雑所得はその性質に応じて「公的年金等に係る雑所得」「業務に係る雑所得」「その他の雑所得」に分類され、それぞれで所得の計算方法が異なります。
経費
経費とは、事業所得、不動産所得、または雑所得の金額を計算する際に、その収入を得るために直接必要だった支出を指します。売上に対する仕入原価や業務遂行に要した販売費、管理費などが該当します。
これらの「必要経費」は収入金額から差し引き、課税対象となる所得を減らすことができます。
必要経費として算入されるタイミングは、通常はその支出が実際に発生した年ではなく、「債務が確定した年」で判断されます。債務が確定しているとは、①年末までに債務が成立していること、②年末までに給付義務の原因となる事実が発生していること、③金額が合理的に算定できること、の3つの条件を満たすことをいいます。
すべての支出が必要経費となるわけではなく、業務に関係のない私的な支出(家事費)や家族への支払いなど、法令上除外されるものもあります。
確定申告で経費にできるものについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
申告書類に関する確定申告用語
確定申告書
確定申告書は、1年間の所得やそれにかかる税額を自ら計算し、税務署に報告・納税するための公式な書類です。以前は、納税者の立場や所得の種類によって「申告書A」と「申告書B」に分かれていましたが、令和4年分(2022年分)からは一本化され、すべての人が共通の様式で申告する形に統一されました。
申告内容に応じて「第一表」「第二表」「第三表」「第四表」で構成されます。以下、それぞれの概要です。
第一表は、確定申告書のメイン部分にあたり、年間の所得金額、所得控除、税額、納める税金や還付される税金の金額など、申告内容の要点が集約されています。
第二表は、第一表に記載された情報の詳細を補足するもので、所得の内訳(どの会社からいくらもらったか等)や、保険料控除・扶養控除などの適用内容を記載します。
第三表は、上場株式の譲渡益や配当金、土地・建物の売却益といった分離課税の対象となる所得がある人が使用します。通常の給与所得などとは分けて課税されるため、専用の記載欄が設けられています。
第四表は、前年の赤字を今年の所得から差し引く「損失の繰越控除」や、「損益通算」に関する情報を記載するための様式です。
青色申告決算書
青色申告決算書は、青色申告をする人が確定申告の際に提出する書類です。その年の収支状況や財務内容を詳細に記載します。
損益計算書(売上・経費・利益など)や貸借対照表(月末の資産・負債の状況)などで構成されており、青色申告特別控除(最大65万円)を適用するには提出が必須です。
また、所得の種類ごとに「一般用」「不動産所得用」「農業所得用」などの様式に分かれており、それぞれ該当する形式での作成が求められます。
収支内訳書は、白色申告をする個人事業主などが、所得税の確定申告時に提出する書類の1つです。事業における1年間の収入と経費の内容をまとめて記載する書類であり、事業所得や不動産所得、雑所得(業務)などがある人が対象になります。
青色申告者が「青色申告決算書」を提出するのに対して、白色申告者が提出するのが収支内訳書です。
源泉徴収票
源泉徴収票は、勤務先がその年に支払った給与や賞与の合計額、社会保険料、控除額、源泉徴収された所得税の金額などを記載した書類です。
令和6年2月からはマイナンバーカードを活用した「マイナポータル連携」により、給与支払者が税務署に提出した源泉徴収票の情報を自動で取得・転記できるようになりました。
なお、源泉徴収票そのものは、確定申告書への添付は不要ですが、申告内容を正しく記載するために用意しておく必要があります。
まとめ
確定申告を正しく行うには、所得や控除、提出書類に関する用語の理解が欠かせません。制度の仕組みを知っておけば、「わからないから後回しにしていた」という不安も解消され、確定申告のハードルはぐっと下がります。節税や還付のチャンスを逃さないためにも、確定申告にしっかり備えましょう。
確定申告をこれからやるという人は、感じるという人も多いのではないでしょうか。
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ABOUT監修者紹介
税理士、1級ファイナンシャルプランニング技能士
伴(ばん)洋太郎
BANZAI税理士事務所
大学卒業後、一般企業や税理士事務所での勤務を経て税理士試験に合格し、2018年にBANZAI税理士事務所を開業。個人事業主や中小法人を対象とした業務の経験が豊富で、業務のデジタル化支援やスモールビジネスの立ち上げや個人事業の法人化に数多く携わる。
著書「7日でマスター フリーランス・個人事業主の確定申告がおもしろいくらいわかる本」(ソーテック社)
ABOUT執筆者紹介
加藤良大
フリーライター
ホームページ・ブログ
歴12年フリーライター。執筆実績は26,000本以上。
多くの大企業、中小企業のWeb集客、
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