01 January

消費税率の引上げに伴う税制措置

掲載日:2013年01月01日   
税務ニュース

消費税の税率が、平成26年4月から地方消費税と併せて8%に、さらに、平成27年10月からは10%に引上げられます。

消費税は、課税売上にかかる消費税から、課税仕入れにかかる消費税を控除して、その残額を納付する仕組みになっていますが、基準期間である前々年(法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は課税事業者となりません。
これまでも、消費税が益税となることは問題視され、免税事業者の免税点が、現行の1,000 万円に引下げられた経緯がありますが、税率の引上げにより、改めて対策が検討されることになるでしょう。

既に、課税売上割合が95%以上の場合に、仕入税額の全額を控除できる95%ルールについては、平成23年度の税制改正により、課税売上5億円超の事業者には適用されなくなりました。
また、基準期間の判定要件も見直され、前々年(法人の場合は前々事業年度)の課税売上だけでなく、前年(法人の場合は前事業年度)の上半期の課税売上が1,000万円を超えているのであれば課税事業者になるとされました。この判定要件の追加は、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度とされているので、個人事業者の場合、平成24年1月から6月までの課税売上高が1,000万円を超えていると、平成25年は課税事業者です。

さらに、消費税率が引上げられることから、今後は消費税の税務調査が強化されることが予想されます。
国税庁の統計資料によると、平成23事務年度において、消費税の調査等の合計件数は、9万9千件で、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は6万7千件となっています。

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