傷病手当金
社会保険ワンポイントコラム
今年も社員全員、穏やかに過ごしていただきたいものですが、予期せぬ病気や怪我に襲われ、長期的に会社を休んでしまう社員がいるかもしれません…。そんな時に心強いのが傷病手当金制度です。
傷病手当金とは
病気や怪我で会社を休んだとしても、数日程度であれば年次有給休暇で対応可能だと思います。しかし、大きな怪我や手術を要したりするような病気の場合は、会社を休む期間が長期化(休職等に該当)し、その間の収入が途絶えてしまうことになります。治療費がかかるのに無収入ですから社員にとっては厳しい状況になります。
そこで、この傷病手当金の出番となります。傷病手当金は業務外の事由(仕事や通勤中以外)で病気や怪我のために労務不能となり、連続して休んだ4日目以降、休業時の生活保障として支給されるものです。注意点は、下記のように連続3日間休まないと待期期間が完成せず支給が開始されません。また、労災と違い、この待期期間の3日分について会社は賃金補償をする義務はありません。
<待期期間の考え方>
- 上記のように連続して3日以上休業した時に待機期間が完成。4日目から傷病手当金の対象となります。
- 上記待機期間には土日等の会社の休日も含まれます。
支給金額と期間
支給対象となった日(休業開始から4日目以降)から1日ごとに、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の3分の2に相当する額が支給され、支給期間は最長で1年6ヶ月になります。なお、支給の意味合いは生活保障ですので、休んだ日に給与が支払われたり、年次有給休暇を取得したりしてしまうと、その日についての傷病手当金は全額不支給又は一部減額となります。
手続きと注意点
この傷病手当金は申請に基づき審査され、内容が認められてから支給となるものです。申請する権利は社員本人にありますが、一般的には会社担当者が本人とやり取りをして書類を作成、医師の証明(申請書の医師の欄に記入)を受けた上で、協会けんぽまたは組合健保に書類を提出します。ですから該当時に会社担当者から制度の案内をしておきましょう。なお、この制度の対象になるのは社会保険(健康保険)に加入している社員のみですので、パート等短時間勤務で社会保険に未加入の方は対象になりません。また、休んでいて給与が支払われていなくても社会保険料はかかりますので、この間の本人分の社会保険料は復帰後にまとめて支払っていただくか、各月毎に会社指定口座に振り込んでいただくよう伝えておく必要があります。
退職後と支給終了
給与が支給されていなくても会社を休み続けるには限度があります。一般的には就業規則で定められた休職期間の満了時に働ける状態に復帰していない場合は「自然退職」という扱いになります。この退職時に傷病手当金を受給しており、かつ、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あれば、退職後も引き続き本人が申請することで傷病手当金を受け取ることができます(退職日に引継ぎや挨拶等で出勤するとその後は支給対象とならない点に注意)。また、傷病手当金の支給開始後1年6ヶ月経過時に労務不能の状態でも原則としてその時点で(その傷病については)支給終了となります。