従業員の毎月の給与から徴収されている「社会保険料額」はどのようにして額が決定されているのか
社会保険ワンポイントコラム
はじめに
従業員の毎月の給与から徴収されている社会保険料額は、どの様にして額が決定されているのか、「算定基礎届」について説明していきたいと思います。
社会保険料額は「標準報酬月額」を元に算出されます。その「標準報酬月額」とは、毎年1回見直しを行う事となっており、これを「定時決定」と言います。この定時決定の為に提出する書類が、「算定基礎届」(正式名称「健康保険・厚生年金保険 保険者報酬月額算定基礎届」)となります。これにより、従業員のその年の9月~翌年8月までの社会保険料額が決定されます。
1. 標準報酬月額の決定方法
【原則】
4・5・6月に支払った賃金の総額※1を3で除して得た額を、その年の保険料額表※2に当てはめます。
- ※1この賃金の対象となる範囲は、基本給のほか、家族・役職・通勤・住宅・残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても対象となります。
- ※2全国健康保険協会(協会けんぽ)、各健康保険組合によって異なります。
【留意点】
支払い基礎日数(出勤した日数)が17日以上ある月が対象となり、17日未満の月がある場合は、除外した月数で割ることとなります。
短時間就労者(アルバイト、パートなど)の場合
- 4・5・6月の3カ月間で17日以上の支払基礎日数がある月の平均で算出します。
- 3カ月とも17日未満の場合→15〜16日出勤した月を対象とします。
- 3ヵ月とも15日未満の場合→従前の標準報酬月額で定時決定します。
2. 提出対象者
7月1日現在、被保険者である人
ただし、以下のいずれかに該当する方は対象外となります。
- 6月1日以降に資格取得した方
- 6月30日以前に退職した方
- 7月改定の月額変更届を提出する方
- 8月または9月に月額変更届(随時改定)が予定されている方
3. 提出先
事務所の所在地を管轄する年金事務所もしくは、各健康保険組合
4. 提出方法
- 郵送
- 窓口持参
- 電子申請
5. 提出期限
毎年7月1日~7月10日まで
※昨年は新型コロナウィルス影響により期限後でも受付を行っておりました。本年に関しては現時点(2021/5/17)未定です。日本年金機構HP【大切なお知らせ】をご確認下さい。
6. 申請後の流れ
行政にて審査後、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」が届きます。
※電子申請の場合は電子で受け取ることとなります。
前述しました通り、その年の9月から保険料が改定されます。
おわりに
毎年1回しか行われないため、詳細については、年金事務所または健康保険組合から送付される作成の手引きをご参照いただくか、年金事務所等に確認の上、進めていただければと思います。
ABOUT執筆者紹介
瀧本旭
社会保険労務士法人ステディ
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