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租税特別措置等は切り離して成立
掲載日:2011年07月01日
税務ニュース
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租税特別措置の暫定的な延長のみが行われていた平成23年度税制改正は、与野党間で同意した項目のみを抜き出した法案が新たに国会提案され、可決成立しました。
この法律では、中小企業の軽減税率を18%とする特例や、山林所得に関する特例、各種の特別償却等の適用期限などが平成24年3月31日まで延長されたほか、肉用牛の売却にかかる特例、特定資産の買換えに関する特例、電子申告を行った場合の税額控除等については、制度の見直しが行われたうえで、適用期限が延長されました。
また、新たな特例として、雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度、エネルギー環境負荷低減設備を取得した場合の特別償却、国際戦略特区の創設に伴う特例などが手当てされました。
雇用者数が増加した場合の税額控除は、前事業年度に比較して雇用者の数が5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加している場合に、一定条件の下で増加人数1人につき20万円を税額控除するもので、法人税については平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度、個人事業者の所得税については平成24年から26年分までの所得税について適用されます。
このほか予定されていた法人税率の引き下げや成年扶養親族の控除廃止、相続税の基礎控除引き下げや税率の改正などは、切り離されて継続して審議することとされました。