01 January

平成26年度税制改正大綱を決定

掲載日:2014年01月01日   
税務ニュース

12月12日、自民党と公明党は平成26年度税制改正大綱を決定、来年度の税制改正の概要が明らかになりました。

注目されていた消費税率の引上げに伴う軽減税率については、「税率10%時に導入する」と導入することは明らかになりましたが、具体的な導入時期は示さず、「軽減税率制度の導入に係る詳細な内容について検討し、平成26年12月までに結論を得て、与党税制改正大綱を決定する」として、詳細については今後も検討することとなりました。
個人所得課税では、平成25年度の改正で縮減された給与所得控除の上限額がさらに縮減され、下記のようになります。

  現行 平成28年分の所得税
(平成29年度分の個人住民税)
平成29年分以後の所得税
(平成30年度分以後の個人住民税)
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

また、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について、「生活に通常必要でない資産」にゴルフ会員権等が追加され、譲渡損失の他の所得との損益通算はできないこととなります。
法人課税関係は、既に秋の大綱(民間投資活性化等のための税制改正大綱)で、消費税率の引上げに伴う対応が示されていますが、今回の大綱で交際費課税の見直しが明らかになり、大企業も、社内接待費を除く飲食費について50%の損金算入が可能となります。

中小法人については、この飲食費の50%損金算入と、現行の800万円以下の定額控除のどちらか有利な方を選択適用できる制度とされます。
また、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されます。

平成26年4月から税率が引上げられる消費税については、簡易課税制度のみなし仕入率が見直され、金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)に、また、不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

お客様満足度No.1・法令改正に対応した財務会計ソフト「会計王」はこちら

  • おんすけ紹介ページ

Tag

最新の記事

2025年04月03日仕事で使えるデジカメテクニック-ワンランク上の撮影術
2025年04月02日【税理士監修】確定申告と年末調整の違いは?両方やる人の条件や注意点も解説!
2025年04月01日【文具ライターおすすめ】新生活に使いたい!デスク周りがスッキリする最新文具
2025年03月31日法改正で実務はどう変わる?「2025年4月スタート 育児・介護休業の新常識」
2025年03月28日介護と仕事の両立制度について 法改正のポイントを解説!
人気記事ランキング
2024年03月20日 「4・5・6月の残業を減らすと社会保険料が少なくなる」は本当か
2025年02月07日 【2025年度(令和7年度)税制改正(その1)】103万円の壁の引き上げは123万円に!いつから?大学生のバイト「103万円→150万円」の控除も解説
2025年04月01日 【文具ライターおすすめ】新生活に使いたい!デスク周りがスッキリする最新文具
2024年03月01日 結局、一番得する社長の役員報酬額はいくらなのか!?
2022年08月24日 【インボイス制度】登録されているか確認する方法&公表サイトではどんな情報が公開される?
2024年04月05日 フリーランス・クリエイターが立替払いした交通費等は源泉徴収が必要?
2024年10月30日 なんでうまく充電できない?USBケーブルと充電器のトラブル
2021年11月22日 共働き夫婦の子供はどちらの扶養? 令和3年8月からの健康保険の新基準を解説します。
2024年11月20日 【年末調整】定額減税で変わる源泉徴収票&控除済み及び控除されていない定額減税額の確認方法
2024年05月08日 交際費等から除かれる飲食費が「1万円まで」に!損金算入の要件と中小企業への影響を解説

カテゴリ

お問い合わせ

お問い合わせ

当サイトへのお問い合わせはこちらよりお願いします。