持続化給付金の注意点
税務ニュース
Contents
持続化給付金はコロナ感染拡大による営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とすることを目的として設けられた給付金です。大まかには昨年同月の事業収入と比べ50%以下となる月がある場合には中小法人等で200万円、個人事業者等で100万円を限度として給付を行うものになります。先より広く告知も行われていることからすでに申請及び給付を受けた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
私からは制度の要件等ではなく、「注意点」につきまして2点お伝えしたいと思います。1点目は不正受給について、2点目は受給後の申告についてです。
不正受給について
まずは1点目の不正受給についてです。こちらにつきましては誤認している方も多くございますので改めてお伝えいたします。まずは制度の趣旨・目的です。こちらは「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に伴うインバウンドの急減や営業自粛等により、特に大きな影響を受けている中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。)及びフリーランスを含む個人事業者(以下「個人事業者等」という。)に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付することを目的とする。」と規程に明記されております。ポイントとなるキーワードは「コロナウイルス拡大に伴うこと」「事業継続」「再起の糧」でしょう。
次に不給付要件ですが一度受け取った方を除く等のほか、「本給付金の趣旨・目的から適切でないと長官が判断する者」とあります。つまり先ほどの趣旨・目的に記載されたキーワードを満たさない場合には不給付要件に該当するということです。例えば事業収入の減額要因がコロナウイルスの拡大に起因しない場合、事業をやめる前提で給付を受ける場合などです。この場合さらに注意いただきたいのはその申請が故意による場合です。その場合は「不正受給」とされます。「不正受給」を疑われた場合には「関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等」が実施されます。その結果「不正受給」が認められた場合には「不正受給」した金額に「年率3%の割合を掛けた延滞金」、そして「それらの合計に対し20%をかけた金額」を合算した金額を支払う必要が生じます。さらに法人名や屋号の公表も行われます。また内容によっては詐欺罪による刑事告発の可能性もございます。架空の売上による申請が「不正受給」となる点は言うまでもございませんが、趣旨・目的に明らかに反した状態での申請も「不正受給」と認められる可能性がある点につきましては誤認の無いようにお気を付けください。
受給後の申告について
次に2点目の受給後の申告についてです。こちらは経済産業省のQ&Aにも記載があるのですが、税務上「益金に算入される」が正解です。ですので中小法人等の場合は法人税計算の対象に、個人事業者等については所得税計算の対象になります。この点は国民に一律10万円の給付とされました「特別定額給付金」と取り扱いが異なりますのでご注意ください。なお消費税につきましては不課税の取引となりますので受け取った給付金に対して消費税を納める義務はございません。
以上、持続化給付金の注意点を2点お伝えさせていただきました。持続化給付金はコロナの影響による事業のダメージを補うために設けられた給付金です。趣旨・目的をあらためて理解するとともに、間違った取り扱いにより負担を増すような結果を招かないよう十分ご注意ください。
税理士 小嶋 純一 大学卒業後、税理士法人中山会計にて常務社員税理士を務める。相談しやすさNo.1を体現する税理士として、自社の経営の実践並びにお客様の経営サポートを兼務。M&Aスペシャリスト及びM&Aシニアエキスパートの資格を有し、事業承継の出口をサポートするコンサルティングを15年来推進。保険会社・銀行・商工会議所・各士業等とのタイアップによるセミナーなど全国で多数講演。身近な相談窓口として活動中。ABOUT執筆者紹介
[democracy id=”61″]