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給与等の支払が10人未満の場合に認められる源泉徴収の特例
掲載日:2015年06月01日
税務ニュース
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給与等の支払をする際、支払者である源泉徴収義務者は、所得税・復興特別所得税を源泉徴収し、その支払った翌月の10日までに納付する必要があります。ただ、給与等の支払を受ける人数が常時10 人未満の場合、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長に「納期の特例」の承認を受けることで、給与等から源泉徴収した所得税・復興特別所得税を年2回にまとめて納付することが可能です。 この特例の承認を受けると、その年の1月から6月までの間に支払った給与等から源泉徴収した所得税・復興特別所得税の納付期限は7月10日になります。
また、その年の7月から12月までの間に支払った給与等から源泉徴収した所得税・復興特別所得税は、翌年の1月20日が納付期限となります。毎月納付しなければならない源泉所得税納付が、年2回で済むことになるので、事務負担が軽減されることになります。ただし、特例により6ヶ月分の所得税・復興特別所得税をまとめて納付するため、通常よりも納税金額が多額になる点には気を付ける必要があります。特に7月・8月は、夏季賞与を支給する時期でもあり、納税資金を含めた計画的な資金繰りが求められます。