28 June

【創業ガイド Vol.06】法人設立したら行う届け出を作ろう

掲載日:2022年06月28日   
起業応援・創業ガイド

法人設立が完了したら税金/社会保険/労働保険の手続きで届出が必要になります。期限までに届出を提出しないと適用がうけられないものもありますので、早めに準備しましょう。

設立時 提出先別届け出一覧

税務署に提出が必要なもの

  • 法人設立届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 減価償却の償却方法の届出書
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 有価証券の評価方法の届出書
  • 申告期限延長の特例の申請書

※個人事業から法人化をされた方は、下記の届出の提出も必要となります。

  • 個人事業の廃業届出
  • 所得税の青色申告の取りやめ届出書

地方自治体に提出が必要なもの

  • 設立届出書
    ※参考に東京都の法人設立届出書にしています。

日本年金機構

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  • 健康保険 被扶養者(異動)届

労働基準監督署

  • 労働保険 保険関係成立届
  • 労働保険 概算保険料申告書

ハローワーク

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

1つ1つ必要な書類を説明していきます。

 

税務署に提出が必要なもの

法人設立届出書

提出期限 設立登記の日から2か月以内
内容 法人設立の内容を届け出る
添付書類
  • 謄本定款の写し等
  • 株主等の名簿の写し
  • 設立時における貸借対照表
リンク 国税庁

 

給与支払事務所等の開設届出書

提出期限 給与等の支払事務を取り扱う事務所等開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内
内容 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に提出
添付書類 なし
リンク 国税庁

 

青色申告の承認申請書

提出期限 下記のいずれか早い日

  • 最初の事業年度終了の日の前日 又は
  • 設立の日から3か月を経過した日の前日
内容 少額減価償却資産の特例や欠損金(赤字)の繰越などを受けることができる届出書。
※出して損はないので、必ず出しましょう。
添付書類 なし
リンク 国税庁

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

提出期限 なし
内容 給与の支給人員が10人未満の法人は、この申請書を提出した場合、給与や専門家報酬の源泉徴収税等を年2回にまとめて納付することができる。

【納期限】

  • 1月から6月までの源泉所得税等→7月10日
  • 7月から12月までの源泉所得税等→翌年1月20日
添付書類 なし
リンク 国税庁

 

減価償却の償却方法の届出書

提出期限 普通法人を設立した場合は、設立第1期の確定申告書の提出期限
内容 減価償却資産の償却方法を選定するための届け出。必ず提出する必要がある書類ではない。届出を出さない場合、自動的に法定償却方法となる。
添付書類 なし
リンク 国税庁

 

棚卸資産の評価方法の届出書

提出期限 普通法人を設立した場合は、設立第1期の確定申告書の提出期限
内容 必ず提出する必要がある書類ではない。
添付書類 なし
リンク 国税庁

 

有価証券の評価方法の届出書:有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出

提出期限 普通法人を設立した場合は、設立第1期の確定申告書の提出期限
内容 必ず提出する必要がある書類ではない。

区分や種類の異なる有価証券を新たに取得した場合に、一単位当たりの帳簿価額の算出方法を選定する届出

添付書類 なし
リンク 国税庁

 

申告期限延長の特例の申請書

提出期限 最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで
内容 必ず提出する必要がある書類ではない。

申告期限の延長をしようとする場合に必要となる届出書

添付書類 定款、寄附行為、規則又は規約の写し
リンク 国税庁

 

都道府県市区町村に提出が必要なもの(税務書類)

法人設立届出書

提出期限 各地方公共団体の期限をご確認ください。

東京都は設立登記の日から2か月以内

内容 法人設立の内容を届け出る
添付書類
  • 謄本定款の写し等
  • 株主等の名簿の写し
  • 設立時における貸借対照表
リンク 東京都を参考

 

日本年金機構に提出が必要なもの

健康保険・厚生年金保険・新規適用届

提出期限 事実発生から5日以内
内容 事業所が健康保険・厚生年金に加入するとき
添付書類 謄本の写し等
リンク 日本年金機構

 

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

提出期限 事実発生から5日以内
内容 新たに従業員が、健康保険・厚生年金保険に加入することになったときに提出する届出書
添付書類 なし
リンク 日本年金機構

 

健康保険 被扶養者(異動)届

提出期限 事実発生から5日以内
内容 新たに従業員が、被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合
添付書類 続柄確認のための書類

収入要件確認のための書類等

リンク 日本年金機構

 

労働基準監督署に提出が必要なもの

労働保険 保険関係成立届

提出期限 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内
内容 労働保険に加入するとき
添付書類 謄本の写し等
リンク 厚生労働省

 

労働保険 概算保険料申告書

提出期限 保険関係成立(雇用した日)の翌日から50日以内、成立届と同時でも可
内容 労働保険に加入するとき
添付書類 「保険関係成立届」の事業主控え
リンク 厚生労働省

 

ハローワークに提出が必要なもの

雇用保険適用事業所設置届

提出期限 事業所を設置した日(雇用保険取得該当者を雇用した日の翌日から10日以内
内容 事業所が雇用保険に加入するときの届出書
添付書類 添付書類 ・労働保険の「保険関係成立届」の事業主控え

・謄本の写し等

リンク ハローワーク

 

雇用保険被保険者資格取得届

提出期限 事業所を設置した日(雇用保険取得該当者を雇用した日の翌日から10日以内
内容 雇用保険に加入するとき
添付書類 従業員が、以前被保険者になったことのある場合は、雇用保険被保険者証、出勤簿、派遣元管理台帳、雇用契約書の控(写)等
リンク ハローワーク

 

まとめ

法人設立が完了したら提出することになる届出書についてでした。一般的に提出する書類についてはこのページに網羅してますので、届出書を用意する際には参考にされてください。

ABOUT執筆者紹介

税理士 吉村知子

ブログ 起業家の税金の知恵袋

ビジネス拡大のため、開業してから法人化を目指す個人事業主や法人のための税理士として、ともにビジネスの飛躍を目指す経営のサポートを行う。また、法人や個人事業主の顧問契約だけでなく、個人事業主向けの講座を開講。確定申告をゴールとしながら、経営者として必要となるお金の知識を学ぶオンラインプログラムが大好評。

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