01 November

最低賃金の確認

掲載日:2009年11月01日   
税務ニュース

2009年度の地域別最低賃金が決まりました。全国平均の時給は713円となり、10円引き上げられています。

最低賃金は最低賃金法に規定されている企業が労働者に支払う義務のある最低限の賃金のことで、法律上、時給単位で定めることとなっています。
一方、企業実務においては、労働者の給料を日給や月給で規定することも少なくありません。その場合、時給に換算して最低賃金を下回っていないかどうかを確認する必要があります。仮に日給額が6,200円で所定労働時間が8時間で労働者を雇用している企業があったとすると、時給は775円(6,200円÷8時間)となります。この企業の所在地の最低賃金が775円以下であれば問題はありませんが、もしこの時給額が最低賃金より低いようであれば、最低賃金との差額を支払う必要がある上、上限50万円の罰金が科されることもあります。

最低賃金の最高額は東京都の791円、最低額は佐賀県・長崎県・宮崎県・沖縄県の629円となりました。自社の所在地の最低賃金を確認し、時給換算で最低賃金を下回っていないかどうか確認する必要があります。

なお、特定の産業については地域別の最低賃金よりも高い最低賃金を定めることが必要とされており、別途特定(産業別)最低賃金が決められていますので、その場合は特定最低賃金を下回らないようにする必要がありますので、ご注意ください。

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