13 October

テレワークに伴う労働時間管理について

掲載日:2020年10月13日   
社会保険ワンポイントコラム

働き方改革が進められている最中、新型コロナウイルスの感染・拡大の影響により、急激にテレワークが浸透しています。テレワークとは、ICT(情報通信技術)を活用した場所にとらわれない柔軟な働き方です。テレワークを活用することによって、従業員にとっては仕事とプライベートの両立がしやすくなることによるワーク・ライフ・バランスの実現、企業にとっては生産性の向上、コスト削減等、どちらにとっても様々なメリットがあるでしょう。一方で、労働時間管理の煩雑さに代表されるデメリットから、導入に踏み切れない企業も多数あるようです。

そこで、実際にテレワークについての労働時間管理について説明します。
(大原則として、テレワークにおいても労働基準法は適用されるので、労働時間の管理は通常時と変わらず必要になります。)

始業、終業の管理は最初に決めましょう

通常時と同じ記録方法(タイムカードへの打刻等)はできないため、どのように管理するかあらかじめ決めておく必要があります。例えば、下記方法が考えられるでしょう。

メール

テレワーク実施企業で、最も多く利用されているようです。通常業務でも使い慣れているため、抵抗がないのではないでしょうか。

電話

メール同様、使い慣れているため抵抗もないでしょう。連絡時に簡単なコミュニケーションをとることもできます。

勤怠管理ツール

出退勤の管理ができるツールを活用して、テレワーク時の始業・終業時刻などを管理します。カード方式や指紋認証等、様々な方法があります。

始業、終業の変更も考えられます

通勤時間の削減によって、通常より早く業務を開始することも考えられます。その際の運用ルール(そもそも認めるのか、認める範囲等)をあらかじめ決めておく必要があります。従業員の判断に任せきりや黙認している場合には予期せぬ時間外労働が発生することで長時間労働や時間外労働による割増賃金の問題が発生しかねません。

休憩について

所定労働時間中に休憩を認める場合についても、その運用ルールをあらかじめ決めることが必要です。たとえば、喫煙者と非喫煙者がいる場合に、不公平感がないようにしなければなりません。

以上のように、テレワークにおいても原則としてルールの取り決めが必要になります。
しかしながら、自宅やカフェ、サテライトオフィス等で働くテレワークでは個人個人の判断に頼らざる場面もあるでしょう。企業としても臨機応変に対応しなければいけない場面もあると思います。
テレワークを導入することによるデメリットよりもメリットに着目し、辛抱強く取り組むことが肝要ではないでしょうか。

ABOUT執筆者紹介

瀧本旭

社会保険労務士法人ステディ

原稿提供元株式会社ブレインコンサルティングオフィス「かいけつ!人事労務」

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