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通勤手当非課税制度の見直し
掲載日:2012年01月01日
税務ニュース
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平成23年度の税制改正により、マイカーや自転車等の交通用具を利用する者の通勤交通費相当額の非課税特例が廃止され、平成24年1月1日以後に支給される通勤手当からは、距離比例額を超える部分は課税の対象となりました。
これまで、マイカーや自転車等の交通用具を利用して通勤している者に支給される通勤手当は、通勤距離が片道15km以上の場合、交通機関を利用したなら負担することとなる通勤交通費として、通勤距離にかかわらず1ヶ月当たり10万円を上限に、非課税限度額が上乗せされていました。
しかしながら、このマイカー等通勤者に対する通勤手当の非課税特例は、交通用具を利用する中長距離通勤者に実費を基準とする額を超えて非課税措置が適用されているとの指摘があり見直されました。よって、これまでと同様の金額を給与に加算して通勤交通費を支給するのであれば、改正後の、距離に比例した非課税限度額を確認する必要があります。
例えば通勤距離が片道15km以上25km未満である場合、非課税限度額は11,300円とされています。なお、平成24年1月1日以後、改正された非課税限度額を超えて通勤交通費を支給するのであれば、非課税限度額を超える部分については給与所得として源泉徴収が必要になります。