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適用期限を迎えた中小企業金融円滑化法
掲載日:2013年04月01日
税務ニュース
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「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」いわゆる中小企業金融円滑化法が平成25年3月末に適用期限を迎えました。
昨年来、中小企業のための会計ルールである「中小会計要領」や、「中小企業経営力強化支援法」の整備等、中小企業の経営環境を改善する動きはあるものの、円滑化法の終了により、金融機関の貸出姿勢が変化することや、今後の資金調達に対する不安は高まっており、円滑化法終了後も、引き続き、金融機関から条件変更や新規融資等の支援を得られるよう、柔軟な対応が求められています。
金融庁では、「金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限到来後においても何ら変わりません。」としており、平成25年度税制改正では、
- 合理的な再生計画に基づく債権放棄について、中小企業再生支援を行う再生ファンドの債権放棄も対象とする特例を設ける
- 「企業再生税制」の適用場面において、評価損が1,000万円未満であっても計上を認める
- 「合理的な再生計画」に基づき、再生企業の保証人となっている経営者が行う私財提供
について、金融機関に私財提供を行う場合と同様に、譲渡所得を非課税とする
等の措置が講じられています。
円滑化法の終了に際しては、各財務局・事務所に設けられた「中小企業等金融円滑化相談窓口」や、地域経済活性化支援機構による地域の再生現場の強化等を支援するための機能の追加等、総合的な対策が講じられていますが、今後の動向については不透明な状況も少なからずあるようです。