01 November

平成28年分の年末調整の留意点

掲載日:2016年11月01日   
税務ニュース

今年も「年末調整」を行う時期が近づいてきました。

「年末調整」は、その年の最後に支払われる給与で、その年に支払を受けた給与、賞与等から源泉徴収された税額と、その年の年税額の総額を比べて、その過不足額を調整する手続きです。
平成28年分の年末調整で気を付けたいのは、非課税限度額が月額15万円(改正前は10万円)に引上げられた通勤交通費です。
この改正は平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤交通費から適用されますが、平成28年4月の法律改正前に支払われた通勤交通費は、改正前の規定により、所得税と復興特別所得税が源泉徴収されています。

よって、給与等から源泉徴収された税額が、納め過ぎになっている場合には、年末調整で精算します。
このほか、マイナンバー制度の導入に伴い、給与所得の源泉徴収票が変更されて、A6サイズからA5サイズに大きくなり、税務署提出用と受給者交付用に分けられています。
税務署提出用には、給与等の支払を受ける方の個人番号、ならびに給与等を支払う者の番号(会社であれば法人番号、個人であれば個人番号)を記載します。
ただし、受給者交付用には番号を記載する欄はありませんので、記載しません。
なお、給与所得者は年末調整のために、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を、給与等を支払う者に提出しますが、マイナンバーの記載は不要とされています。

また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についても、給与等を支払う者が一定の帳簿を備えているときは、マイナンバーの記載は不要とされます。

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