01 July

所得拡大促進税制

掲載日:2017年07月01日   
税務ニュース

平成29年度税制改正で、所得拡大促進税制が大幅に拡充されました。

所得拡大促進税制は、法人が社員の給与をアップさせた場合に、一定の法人税を控除することができる制度です。
具体的には、青色申告法人が平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して支給する給与等を一定割合以上増加させた場合に、「雇用者給与等支給増加額」の一定割合を法人税額から控除できます。

ここで言う「雇用者給与等支給増加額」とは、雇用者給与等支給額から「基準雇用者給与等支給額」を控除した金額で、「基準雇用者給与等支給額」は、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度(基準事業年度)の損金に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額です。

平成29年4月1日以後に開始する事業年度の制度の適用要件は、下記のとおりです。

①「基準雇用者給与等支給額」と比べて、平成29年度の雇用者給与等支給額が、3%以上増えている(中小企業者等の場合)。
例えば、平成24年度が「基準事業年度」である場合、「基準雇用者給与等支給額」は平成24年度に支給した給与になります。

②「雇用者給与等支給額」が前事業年度以上。

③平均給与等支給額(雇用者1人当たりの月平均給与額)が前事業年度の平均給与等支給額を超えている。

④平均給与等支給額(雇用者1人当たりの月平均給与額)が前年度比2%以上増加している。

○上記の①~③の要件を満たしている場合・・・
「雇用者給与等支給増加額」の10%の税額控除

○上記の①~④の要件を満たしている場合・・・
「雇用者給与等支給増加額」の10%の税額控除に、前年度からの増加額について税額控除を12%上乗せ(最大で22%)

なお、制度における税額控除限度額は、その事業年度の法人税額の10%相当額とされ、中小企業者等についてはその事業年度の法人税額の20%が限度になります。

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