01 March

大雪による被害と所得税の軽減措置

掲載日:2018年03月01日   
税務ニュース

この冬の日本列島は、記録的な大雪に見舞われ、日本海側を中心に深刻な被害が発生しています。

高速道路や国道が通行止めとなり、大規模な渋滞が発生したことにより、物流網が遮断され、商店から品物が消え、食糧品等が品薄となり生活に多大な影響が出ました。また、農業用のビニールハウスが倒壊するなど、大雪による被害は、急激に増加している状況です。一般的に、自然災害等により被害を受けた場合には、所得税の軽減措置を受けることができ、雑損控除、もしくは災害減免法のどちらか有利な方を選択で適用することができます。

例えば、大雪により住宅や家財等に被害を受けた場合や、家屋の倒壊を防止するために屋根の雪下ろしに支出した費用などは、その対象になると考えられます。雑損控除の適用を受ける場合には、保険金などにより補填される金額を除き、損害を受けた金額が損害を受けた年の所得金額の10分の1相当を超える場合、また、損害を受けた資産の取り壊し費用や雪下ろしにかかった費用などの金額が5万円を超える場合が対象となり、下記のいずれか多い方の金額が雑損控除の対象となります。

  •  (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
  • (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

また、災害減免法による場合は、損害を受けた年の所得金額が1,000万円以下で、損害を受けた額が住宅や家財の時価の2分の1以上の場合が対象となります。
なお、所得税の軽減措置の適用を受ける場合には、原則として、支出した年分の所得税について、確定申告を行う必要があります。

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