税務でマイナンバーを求められるのはどんな時? e-Taxなども併せて税務手続きを効率的に!
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マイナンバーが導入されたことにより、税金関係の手続きがスムーズにできるようになりました。
「でも、具体的にどんな税務手続きでマイナンバーが必要なの?」
こんな疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、マイナンバーが必要な税務手続きについて解説していきます。
1.確定申告
マイナンバーは確定申告の際に必要になります。平成28年の運用開始以降、確定申告書にマイナンバーを記載して提出することになりました。例えば所得税等の確定申告書B様式第一表には、以下のように本人のマイナンバー記載欄があります。
また、所得税等の確定申告書B様式第二表には、下の図のように配偶者・扶養親族・事業専従者のマイナンバーを記載する必要があります。
従来、年末調整や確定申告などで控除を受けるためには、さまざまな書類を揃えなければなりませんでした。しかし、マイナンバーがあれば所得の状況や保険料の納付状況などを簡単に把握できるので、多くの書類が添付不要になりました。マイナンバーの導入により、税逃れなどが起きにくくなっただけでなく、手続きが簡単になったということです。
2. e-Taxの利用
確定申告でe-Tax(電子申告)を利用する際にも、マイナンバーカードとICカードリーダライタさえあれば、e-Taxを利用できます。マイナンバーカードに対応したスマートフォンを持っていれば、ICカードリーダライタも必要ありません。
マイナンバーカード対応のスマートフォンや利用方法については、以下のページをご覧ください。
3.贈与税・相続税の申告
財産の贈与を受けた方が、贈与税の申告をする際にもマイナンバーが必要です。この場合、必要なのは申告する方(贈与を受けた方)のマイナンバーであり、贈与を行った方のマイナンバーは不要です。また、相続税の申告の際にも、申告する方(相続を受けた方)のマイナンバーを記載する必要があります。ただし、被相続人(亡くなった方)のマイナンバーは記載不要です。
4. 消費税及び地方消費税の申告
消費税及び地方消費税の申告書にも、マイナンバーを記載する必要があります。例えば「消費税及び地方消費税の申告書(一般用)」には、下の図のようにマイナンバーの記載欄があります。
5.酒税及び間接諸税の申告
酒税や間接諸税の申告の際にもマイナンバーが必要です。例えば酒税納税申告書には、下の図のようにマイナンバーの記載欄があります。
そのほかにも、たばこ税や揮発油税など、間接諸税の申告などを行う際にもマイナンバーの記載が必要です。なお、マイナンバーの記載を要する書類の一覧については、以下の資料をご参照ください。
6.地方税の申告などでもマイナンバーは必要
国税と同様に、都道府県や市町村に地方税の申告などをする際にもマイナンバーは必要です。例えば住民税や個人事業税、固定資産税などがこれに当たります。
地方税でマイナンバーが必要な書類の一覧は、総務省HPで確認できます。
7.源泉徴収票・支払調書
納税者自身が行う確定申告のほかに、事業者が発行する源泉徴収票や支払調書にも、マイナンバーを記載する必要があります。そのため、給与所得者はあらかじめマイナンバーを勤め先に提供しなければなりません。ただし、これは税務署へ提出する源泉徴収票などの場合であり、給与などの支払いを受ける方へ交付する源泉徴収票などには、マイナンバーを記載する必要はありません。
8.本人確認もあわせて行う
なりすましなどを防ぐため、マイナンバーを記載した書類を提出する際には、本人確認が義務付けられています。本人確認には、申告書などに記載されたマイナンバーが正しいかどうかの確認(番号確認)と、申告書などの提出者が番号の正しい持ち主であるかどうかの確認(身元確認)の2つがあります。
具体的な確認方法は以下の3パターンです。
- マイナンバーカード(個人番号カード):番号確認と身元確認
- 通知カード:番号確認
+運転免許証:身元確認 - マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し:番号確認
+運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証などのうちいずれか一つ:身元確認
税務署に直接提出する際にはこれらの書類を提示し、郵送などで提出する際には写しを一緒に送付することで本人確認を行います。
※「通知カード」は令和2年(2020年)5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
9.まとめ
この記事では、マイナンバーが必要な税務手続きについて解説しました。基本的には、ほとんどの税目の書類にマイナンバーを記載することになります(相続税などの例外はあり)。
いちいち書類にマイナンバーを記入するのは面倒な気もしますが、マイナンバーによって行政機関が個人情報を共有することが容易になり、課税・徴税の正確性が増しました。住民税に関しては特に、納税額の計算を正確かつ効率的に行えるようになりました。なぜなら、課税対象所得を計算する際、同一人物かどうかを氏名や住所などから確認する「名寄せ」作業が不要になったからです。
また、申告に伴って提出する書類が大幅に減ったため、トータルで見れば納税者側の負担も少なくなったと言えます。つまり、マイナンバーの普及によって、納税者と行政機関双方の事務負担が減るとともに、より公平な税の徴収が行えるようになったということです。
e-TAXなどもあわせて利用して、税務手続きを効率的に行えるようにしていきましょう。
ABOUT執筆者紹介
税理士 うばとしこ
税理士。大学卒業後、大手リース会社の営業職、税理士事務所への転職、結婚、出産を経て、2016年4月に税理士登録、2017年11月に独立開業。主に法人税務顧問のほか個人事業主を対象とした経理サポートのオンラインサロン「ゆるふわ経理部」を主宰。YouTube「ゆるふわチャンネル」での発信活動、全国各地の商工会議所や法人会、その他上場企業からの直接オファーで年間約50本のセミナー講師を務める。各種媒体への執筆活動は多数実績あり。2022年6月「経理マインドの強化書」出版/中央経済社、2023年5月「図解と会話でまるわかり!インボイスと消費税がすべてわかる本」出版/ソーテック社
「経理マインドの強化書」出版/2022年6 中央経済社
「図解と会話でまるわかり!インボイスと消費税がすべてわかる本」出版/2023.5 ソーテック社
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