01
December
平成27年10月以降の消費税の申告納税
掲載日:2015年12月01日
税務ニュース
税務ニュース
消費税の申告納税に際しては、課税期間中の売上高を、課税売上高、免税売上高、および非課税売上高に区分して集計することになります。ただ、平成27年度の税制改正により、平成27年10月1日以後、海外からインターネット等を利用して行う取引、いわゆる国境をまたいで行う電子通信役務の提供に消費税が課されることになり、その取引が事業者向けである場合には、リバースチャージ方式により、役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課される点には注意が必要になります。
この改正に伴い、国内において行った課税仕入れのうち、国外の事業者から受けた「事業者向け電気通信役務の提供」は「特定課税仕入れ」として整理されています。課税期間に、この「特定課税仕入れ」がある場合には、その「特定課税仕入れ」にかかる支払い対価の額を課税標準として、課税期間中の課税仕入れについては、課税仕入れにかかる消費税額と、「特定課税仕入れ」にかかる消費税額を区分して計算し、集計する必要があります。この計算については、「消費税の付表2 課税売上高・控除対象仕入税額等の計算表」に「特定課税仕入れに係る支払い対価の額(⑩)」欄と、特定課税仕入れに係る消費税額(⑩×6.3/100)(⑪)」が設けられています。
なお、マイナンバー制度に関連しては、平成28年1月以降に開始する事業年度(課税期間)にかかる申告書から法人番号を記載することになります。