01
June
領収書に貼る収入印紙の見直しと消費税の関係
掲載日:2014年06月01日
税務ニュース
税務ニュース
印紙税法の改正により、平成26年4月1日以後に作成される文書から、「金銭または有価証券の受取書」の印紙税の非課税範囲が拡大され、非課税となる金額が5万円未満となりました。この改正は、平成25年度税制改正で行われたこともあり、例えば飲食店等で支払金額が3万円以上の場合、5万円未満であっても収入印紙が貼られるケースも散見されるようですが、現在、収入印紙が必要となる金額は5万円以上からとなります。
ところで、消費税率が8%に引上げられたこともあり、支払金額等に消費税を含めて判断するのか、それとも含めないのか気になるところですが、消費税額等が区分記載されているのであれば、消費税額等は記載金額に含めないものとされます。
この場合の消費税額等が区分記載されている場合とは、その取引に当たって課される消費税額等が具体的に記載されていることをいいます。
(例)(1)領収金額10万8千円 税抜金額10万円 消費税額等8千円
(2)領収金額10万8千円 うち消費税額等8千円
なお、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ってしまった場合でも、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示すれば、印紙税の還付を受けることができますが、実際には、原本を提示することは困難と思われますので、貼り間違いには気を付ける必要があります。