育児休業が最長2年に!
社会保険ワンポイントコラム
今年の1月1日に改正育児・介護休業法が施行されましたが、この秋にさらに改正されるということをご存知でしたでしょうか?短期間での改正になりますので、実務担当者の方は情報もれのないよう、今のうちに確認していただきたいと思います。
前回の改正内容
今年初めの育児・介護休業法の改正箇所は主に介護休業関連が中心でした。介護休業に関して「対象家族の範囲の拡大」や「同一対象家族について3回までの分割取得」、それに「介護短時間勤務の期間変更」や「所定外労働の免除(残業免除)」「介護休暇の半日取得」などが改正されました。しかし、育児休業関連については、育児休業の対象となる子が「特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等」への拡大や、「子の看護休暇の半日取得」といった程度でした。
育児休業の現状
今回、育児休業が法改正されることになったのですが、その理由は主に育児休業の現状にあります。現在、育児休業を取得することができる期間は、原則、対象となる子が「1歳まで」となっており、保育園等に入所できなかった場合に限り、例外的に「6ヶ月延長」が認められ、合計最長「1歳6ヶ月まで」育児休業の取得が認められています。
しかし、都市部を中心に保育園等に入所できない、いわゆる「待機児童」の問題が解消されず、上記の1歳6ヶ月に達しても子供が保育園等に入所できない事態が発生しています。育児・介護休業法では会社は1歳6ヶ月までしか休業を認める義務はありませんので、期間上限まで達しても保育園等に子供が入所できなかった従業員は、やむなく会社を退職しているケースもあるようです。
今回の法改正
上記のような待機児童等になったことによる離職の防止、および育児をしながら働く男女労働者が育児休業などを取得しやすい職場環境の実現を目的として、育児・介護休業法が平成29年3月に再改正され、平成29年10月1日に施行されることとなりました。主な改正内容は以下の通りです。
①育児休業の再延長により最長2歳まで可
保育園等に入所できなかった場合に、従来の1歳6ヶ月からさらに6ヶ月延長され、最長2歳までの育児休業の取得が可能になります。
②対象従業員に育児休業に関する制度のお知らせ
事業主は、従業員やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中、休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が加えられています。
③育児を目的とした休暇制度の導入促進
小学校に入学するまでの子育てがしやすいよう、「配偶者出産休暇」や「ファミリーフレンドリー休暇」または「子の行事参加のための休暇」など、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
最長2歳までの育児休業は職場に少なからず影響が出るでしょう。また、努力義務ではありますが対象従業員に個別に育児休業等の制度を知らせる義務が課されますので、会社担当者としては職場に対して法改正内容の周知徹底が必要です。