01 November

年末調整と配偶者控除

掲載日:2014年11月01日   
税務ニュース

多くの給与所得者の方々は、その年に支払われる最後の給与で「年末調整」を行い、1年間の税額の過不足額を調整します。
平成26年分の年末調整は、平成25年分と比べて大きな変更点はありませんが、所得税の2.1%分の復興特別所得税が課されている点については、昨年同様、気を付ける必要があります。
ところで、所得税の計算においては、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除で38万円の所得控除が受けられるので、年末が近づくとパート収入等を気にする方もいらっしゃるでしょう。

例えば、夫がサラリーマンで妻にパート収入がある場合に、妻の1年間のパートによる給与収入が103万円以下であれば、65万円の給与所得控除額を差し引いた妻の合計所得金額は38万円以下となりますので、夫は配偶者控除が受けられます。
また、妻の合計所得金額が38万円を超えるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、夫の合計所得金額が1千万円以下であるときは、配偶者特別控除により、妻の所得金額に応じ、下記の金額の所得控除を受けることができます。

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円超 40万円未満 38万円
40万円以上 45万円未満 36万円
45万円以上 50万円未満 31万円
50万円以上 55万円未満 26万円
55万円以上 60万円未満 21万円
60万円以上 65万円未満 16万円
65万円以上 70万円未満 11万円
70万円以上 75万円未満 6万円
75万円以上 76万円未満 3万円
76万円以上 0円

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