01
November
年末調整と配偶者控除
掲載日:2014年11月01日
税務ニュース
税務ニュース
多くの給与所得者の方々は、その年に支払われる最後の給与で「年末調整」を行い、1年間の税額の過不足額を調整します。
平成26年分の年末調整は、平成25年分と比べて大きな変更点はありませんが、所得税の2.1%分の復興特別所得税が課されている点については、昨年同様、気を付ける必要があります。
ところで、所得税の計算においては、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除で38万円の所得控除が受けられるので、年末が近づくとパート収入等を気にする方もいらっしゃるでしょう。
例えば、夫がサラリーマンで妻にパート収入がある場合に、妻の1年間のパートによる給与収入が103万円以下であれば、65万円の給与所得控除額を差し引いた妻の合計所得金額は38万円以下となりますので、夫は配偶者控除が受けられます。
また、妻の合計所得金額が38万円を超えるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、夫の合計所得金額が1千万円以下であるときは、配偶者特別控除により、妻の所得金額に応じ、下記の金額の所得控除を受けることができます。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
---|---|
38万円超 40万円未満 | 38万円 |
40万円以上 45万円未満 | 36万円 |
45万円以上 50万円未満 | 31万円 |
50万円以上 55万円未満 | 26万円 |
55万円以上 60万円未満 | 21万円 |
60万円以上 65万円未満 | 16万円 |
65万円以上 70万円未満 | 11万円 |
70万円以上 75万円未満 | 6万円 |
75万円以上 76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |