新型コロナウイルス感染症に対する「持続化給付金」の制度概要・申請方法が公開されました
税務ニュース
持続化給付⾦は、新型コロナウィルスの感染症拡⼤により営業⾃粛等で⼤きな影響を受けた事業者が、受け取れる給付⾦です。
給付対象
資本⾦10億円以上の⼤企業を除き、個⼈事業者、中堅・中⼩法⼈、医療法⼈、農業法⼈、NPO法⼈など幅広く多くの事業者が対象となります。給付対象についての詳細は下記リンクより経済産業省の資料にてご確認ください。
概要・申請方法
- 制度概要
- 申請方法
詳細は「持続化給付金」事務局ホームページをご覧ください。
給付額について
中⼩企業で最⼤200万円、個⼈事業者で最⼤100万円が給付されますが、基本的には昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。
給付額の算定式
2020年1⽉〜12⽉の間で、⽉間事業収⼊が前年同⽉⽐の50%以下となった⽉のうち、事業者が選択した任意の⽉が対象⽉となります。
A:直前年度の年間事業収⼊
B:対象⽉の⽉間事業収⼊×12
なお、ソリマチの会計ソフトをご利⽤の場合、分析の機能を利⽤して「直前年度の年間事業収⼊」と「対象⽉の今年度/前年度の実績と増減率」が確認出来ます。下記リンクより該当する製品のQ&Aをご参照いただき、給付額の算定の際にお役⽴てください。
会計王・みんなの青色申告シリーズをご利用の方
農業簿記をご利用の方
持続化給付⾦の申請⽅法
申請は持続化給付⾦HPから⾏います。以下の書類が必要となりますのでお⼿元にご⽤意ください。上記の書類はPDF・JPG・PNGの保存形式で⽤意します。
※スマホなどの写真画像でもOK(できるだけきれいに撮ってください)。
法⼈の場合
1. 確定申告書類
- 確定申告書別表一(1枚)※収受⽇付印が押されている事
- 法⼈事業概況説明書(2枚)
2. 2020年分の対象とする⽉の売上台帳
3. 通帳の写し
- 銀⾏名、⽀店番号、⽀店名、⼝座種別、⼝座番号、⼝座名義⼈が確認できるもの
個⼈事業者の場合
1. 確定申告書類
- 確定申告書第一表(1枚)※収受⽇付印が押されている事
- 所得税青色申告決算書の控え(2枚)
▼白色申告の場合
2019 年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
2. 2020年分の対象とする⽉の売上台帳
3. 通帳の写し
- 銀⾏名、⽀店番号、⽀店名、⼝座種別、⼝座番号、⼝座名義⼈が確認できるもの
4. 本⼈確認書類(住所・⽒名・明瞭な顔写真のある下記のいずれか)
2)個⼈番号カード(表⾯のみ)
3)写真付きの住⺠基本台帳カード
4)在留カード、特別永住者証明書、外国⼈登録証明書(在留資格が特別永住者のものに限る)
※いずれの場合も申請を⾏う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同⼀のものに限る
1)~ 4)を保有していない場合には、5)⼜は 6)いずれかの組み合わせで代替
5)住⺠票の写し及びパスポートの両⽅
6)住⺠票の写し及び各種健康保険証
持続化給付⾦を申請する
お⼿元に必要な書類が揃ったら次の⼿順で、持続化給付⾦ホームページへアクセスして申請を開始しましょう。下記のボタンからもページへアクセスできますのでご活⽤ください。
1. 申請ボタンを押して、メールアドレスなどを⼊⼒ [仮登録]
2. ⼊⼒したメールアドレス宛に届いたメールを確認 [本登録]へ
3. ID・パスワードを⼊⼒して[マイページ]を作成
4. 基本情報、売上額、⼝座情報を⼊⼒
5. 上記で準備した必要書類を添付
中小企業金融・給付金相談窓口
[持続化給付金事業 コールセンター]0120ー115ー570
IP電話などから:03-6831-0613(通話料がかかります)
【5月・6月】全日 8:30~19:00
【7月】日曜日~金曜日 8:30~19:00(土祝日を除く)
【8月以降】日曜日~金曜日 8:30~17:00(土祝日を除く)
※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。
- 経済産業省:新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(支援策パンフレット)
- 経済産業省:相談窓口一覧(平日)
- 経済産業省:新型コロナウイルスに関する経営相談窓口で土日も相談を受け付けます(土日・祝日)
※申請⽀援窓⼝の設置場所等については、詳細が決まり次第公表します。
※2020年5月1日時点での情報に基づいてます。
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