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September
知っていれば得する節税対策
掲載日:2014年09月01日
税務ニュース
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景気は良くなったと言われていますが、まだまだ厳しい経営が続いているところもあります。今回はこの厳しい世の中を生き延びていく、知っていれば得する節税対策についてアドバイスいたします。
1.小規模企業共済
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となり、税金の恩恵が受けられます。
2.生産等設備投資促進税制の創設
一定の設備投資をしたときなど30%の特別償却又は3%の税額控除ができます。
3.30万円未満の資産の即時償却
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
4.所得拡大促進税制の創設(アベノミクス)
個人の所得水準を底上げする観点から、給与等支給額を増加させた場合、その支給増加額について、10%の税額控除を認める制度が創設されました。
5.雇用促進税制の拡充
青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上及び10%以上増加していることについて証明されるなど一定の場合に該当するときは、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除だったのが40万円認められています。