改元に伴う社会保険各種書類の「元号表示」の留意点
社会保険ワンポイントコラム
本年5月1日から元号が「令和」に変わった。それに伴い、社会保険関係の各種書類に関する元号表示が、現在、どのように運用されているのかを整理しよう。
「改元に伴う元号による年表示の取扱い」を策定
政府は本年4月1日に開催された関係省庁連絡会議で、公的機関が今後の事務の拠り所とする「改元に伴う元号による年表示の取扱い」を策定した。概要は次のとおりである。
公的機関が改元日前までに作成して公にする文書は、改元日以降の年号は「平成」で表示する。改元後もその文書の表示は有効である。
(2)改元日以降に作成する文書
公的機関が改元日以降に文書を作成する場合、改元日以降の年号は「令和」で表示する。「平成」の表示が残る場合も有効とするが、必要に応じて手書きによる訂正等を行う。
国民が公的機関に改元日以降に文書を提出する場合、改元日以降の年号が「平成」で表示されていても、有効な書類として受領する。
「平成」の表示がある通知書が有効に
日本年金機構では上記の取扱いを踏まえた『改元に関するお知らせ』を公表し、現在、運用中である。
たとえば、年金事務所等が改元日前に作成した通知書が、改元日以降に事業所に届くケースがある。その場合、届いた通知書には改元日以降の年号表示が、上記の取扱い(1)に従い「平成」で表示されている。
しかしながら、法律上の効果は変わらず、有効な通知書として取り扱われる。そのため、旧元号の表示の通知書を受け取っても、何ら問題はない。
旧元号は「令和」に直して使用を
また、事業所が年金事務所等に対して各種申請を行う場合には、上記の取扱い(2)に従い、現在でも「平成」の表示がある様式による届出が可能である。ただし、その場合には可能な限り補正をして提出するよう、日本年金機構では求めている。
具体的には、「平成」の文字を二重線で抹消し、手書きやゴム印などで「令和」と直して使用すればよい。その際、訂正印の押印は必要がない。従って、改元前の様式が事業所に残っている場合には、「令和」に書き換えてそのまま使用すればよいことになる。手元に必要な届書がないようであれば、日本年金機構のホームページから改元後の様式をダウンロードして利用すればよい。
全国健康保協会(協会けんぽ)でも、同様に『改元に伴う各種申請・納付書・帳票についてのご案内とお願い』を発表している。ぜひ一度、ご確認いただきたい。
《参考》
厚生労働省ウェブサイト
改元に伴う元号による年表示の取扱い及び情報システム改修等への対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04414.html
日本年金機構ウェブサイト
改元・10連休に関する重要なお知らせ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190401.html
全国健康保険協会ウェブサイト
改元に伴う各種申請・納付書・帳票についてのご案内とお願い
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-4/20190416001
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