01 April

新入社員にかかる税務とマイナンバー

掲載日:2016年04月01日   
税務ニュース

4月は多くの企業で新入社員を迎える季節です。

総務や人事、経理を担当する管理部門では、新入社員にかかる事務に気を使うことになります。例えば、新入社員の方には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいますが、それは扶養状況等を把握し、月々の給与から源泉徴収される所得税を、扶養家族等の数に応じて計算する必要があるからです。

た、前職がある方や、新卒の方でも1月から3月までの間にアルバイト等による給与収入がある場合には、源泉徴収票を提出してもらう必要もあります。これらのほか、今年はマイナンバー制度が開始されてから初めて新入社員を迎える企業が多いことから、マイナンバーにかかる事務手続き等にも気を付ける必要があります。新入社員の入社時には、その社員となる方のマイナンバーを取得し、本人確認が必要となります。本人の顔写真の入った「個人番号カード」なら、本人確認をすることも可能ですが、「通知カード」で本人確認を行う場合には、「通知カード」と「写真付身分証明書」等により確認します。

なお、マイナンバーの取得の際には、「給与所得源泉徴収票」の作成事務、「健康保険・厚生年金保険」の届出事務、「雇用保険」の届出事務等に、マイナンバーが利用されることを、知らせる必要があることにも注意が必要です。

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