ストレスチェック制度が施行
社会保険ワンポイントコラム
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気が付けばもう師走!慌ただしい季節になりました。そんな折、改正労働安全衛生法により50人以上の事業場に対しては「ストレスチェック制度」の実施が義務化されました(12月1日施行。1年以内の実施義務)。対象となる会社はもちろんのこと、そうではない会社も実施を推奨されていますので、制度内容を確認しておきましょう。
背景と目的
近年、仕事によるストレスが原因で精神障害を発病、労災認定される労働者が増えていました。そこで、労働安全衛生法の一部が改正され、ストレスチェック制度を導入する運びとなりました。制度の目的は労働者に「心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)」を受けていただき、その人のストレスの程度を把握してメンタルヘルス不調となることの未然防止、及び職場改善につなげることとされています。
事前準備
会社(以下、「事業者」とします)は基本方針を表明すると共に、衛生委員会等を開催します。そこで制度実施に対する方法を決めて規程化し、この内容をあらかじめ労働者に周知することとされています。ポイントとして実施者は事業者ではなく、医師、保健師、その他厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師または精神保健福祉士とされているため、事業主はストレスチェック制度を実施してくれる医師等を確保する必要があります。
実際の流れ
医師等実施者によりストレスチェックを実施し、その結果を労働者本人に通知。高ストレス者と判定された者については、本人の申出により医師による面接指導を受けることができます。面接指導後、事業者は遅滞なく医師から就業上の措置の必要性の有無、講ずべき措置の内容等を聴くこととされています。
ストレスチェック実施プログラム
ストレスチェックは自社で行う場合と外部業者に委託する場合の2通りがあります。自社で行う場合は高ストレス者の判定が難しいところですが、厚生労働省から事業者向けに「厚生労働省版ストレスチェック制度実施プログラム」のダウンロードサイトがオープンしています。これには労働者が入力した情報に基づき、あらかじめ設定した判定基準によって自動的に高ストレス者を判定する機能がついています。
「厚生労働省版ストレスチェック制度実施プログラム」のダウンロードサイト↓
http://stresscheck.mhlw.go.jp/
注意点
ストレスチェックは「労働者の参加を強制すること」はできません。また、その結果について「本人の同意がなければ事業者は結果を知ること」もできません。面接指導についても「医師等は勧奨することできますが強制はできない」などの仕組みになっていますのでご注意ください。
なお、ストレスチェック制度は実施が義務化されましたが罰則はありません。上記のように参加を強制することもできませんので、いっそのこと実施しなくてもよいのではと考える事業者の方もいらっしゃるかもしれませんが、ストレスチェックの実施を怠った事業場で従業員が精神障害等になった場合、事業者の安全配慮義務違反が問われる可能性があります。よって、事業者の方は必ず準備するようにしてください。